問題
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・オ
- 5イ・エ
正解
4. ア・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは正しく、合併は権利義務の包括承継であり個別の債権者の同意は不要である(ただし債権者異議手続は別途必要)。オも正しく、吸収合併・吸収分割・株式交換は原則として各当事会社で株主総会の特別決議による承認を要する(会社法783条・795条・309条2項12号等。簡易・略式組織再編の例外あり)。イは誤りで、組織再編に反対する株主には原則として株式買取請求権が認められる(785条等)。ウも誤りで、株式交換では完全親会社の株式を対価とするのが典型であり、必ず金銭交付に限られるわけではない。エも誤りで、会社分割により分割会社に債務の履行を請求できなくなる債権者等がいる場合には、その債権者を保護するため原則として債権者異議手続をとらなければならない(789条・810条)から「いかなる場合も不要」は誤り。よって適切なのはア・オ。
一問一答
全400問を繰り返し学習