問題
剰余金の配当および資本金等に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社が剰余金の配当をする場合には、原則として分配可能額の範囲内でしなければならず、これを超えて剰余金の配当をすることは原則として認められない(違法配当)。 イ. 分配可能額を超えて剰余金の配当(違法配当)がされた場合、当該配当を受けた株主は、たとえその配当が違法であることを知らなかった(善意である)ときであっても、原則として会社に対し交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 ウ. 株式会社が剰余金の配当をするときは、金銭以外の財産を配当財産とすること(現物配当)は、いかなる場合であっても認められない。 エ. 資本金の額の減少(減資)は、株主に対する払戻しを伴わない場合を含めおよそ債権者を害するおそれがないため、株主総会の決議のみで足り、債権者異議手続を経る必要は一切ない。 オ. 株式会社の純資産額が一定の額を下回る場合には、その株式会社は剰余金の配当をすることができないなど、債権者保護の観点から剰余金の配当には一定の制約が課されている。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
- 5ウ・オ
正解
1. ウ・エ
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解説
ウは誤り。会社法454条4項は現物配当(金銭以外の財産による配当)を認めており、株主総会の特別決議等を要する場合があるものの「いかなる場合も認められない」は誤りである。エも誤りで、資本金の額の減少は会社財産の流出につながり債権者の利害に影響しうるため、原則として株主総会の決議に加えて債権者異議手続を経なければならない(447条・449条)から「一切経る必要はない」は誤り。アは分配可能額規制として正しく(461条)、イも違法配当を受けた株主の支払義務(462条)として正しい。オも純資産額による配当制限(458条)等として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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