問題
次のア〜エの記述のうち、剰余金の配当および資本金等に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社が剰余金の配当をする場合、原則として分配可能額の範囲内でしなければならず、これを超える配当は違法配当となる。 イ. 違法配当がなされた場合、これを受領した株主は善意であっても会社に対し交付を受けた金銭等の額に相当する金銭を支払う義務を負うのが原則である。 ウ. 株式会社は、いかなる場合も剰余金の配当を金銭以外の財産(現物配当)で行うことができない。 エ. 資本金の額の減少(減資)は、債権者を害するおそれがないため、債権者異議手続を経ることなく行うことができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは誤り。会社法454条4項は現物配当(金銭以外の財産による配当)を認めており、株主総会の特別決議等を要する場合があるが「いかなる場合もできない」は誤りである。エも誤りで、資本金の額の減少は会社財産の流出につながり債権者の利害に影響するため、原則として株主総会の決議に加えて債権者異議手続を経なければならない(447条・449条)。アは分配可能額規制として正しく、イも違法配当を受けた株主の支払義務(462条)として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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