問題
A株式会社は新たに事業資金を調達するため、募集株式の発行(増資)を計画している。募集株式の発行に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1公開会社が第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合(有利発行)には、株主総会の特別決議が必要である。
- 2公開会社における募集株式の発行は、有利発行に当たる場合であっても、常に取締役会の決議のみで足り株主総会の決議は不要である。
- 3募集株式の発行が法令・定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがあっても、株主には発行の差止めを請求する権利は認められていない。
- 4募集株式の発行に際し出資の履行をしない引受人がいても、その者は当然に株主の地位を取得する。
正解
1. 公開会社が第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合(有利発行)には、株主総会の特別決議が必要である。
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解説
公開会社の有利発行には株主総会の特別決議が必要とする記述が適切。公開会社では募集株式発行は原則として取締役会決議で機動的に行えるが、特に有利な払込金額で第三者に発行する有利発行の場合には既存株主の経済的利益を害するため株主総会の特別決議が必要である(会社法201条1項・199条3項)。有利発行でも常に取締役会決議のみで足り総会決議不要とする記述は誤りで、有利発行には総会特別決議が要る。差止めを請求する権利が認められていないとする記述も誤りで、法令・定款違反や著しく不公正な方法による発行で株主が不利益を受けるおそれがある場合は差止請求が認められる(210条)。出資の履行をしない引受人も当然に株主の地位を取得するとする記述も誤りで、出資の履行をしない引受人は株主となる権利を失う(208条5項)。
一問一答
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