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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第21問

問題

A株式会社(公開会社)は、新たな設備投資の資金を調達するため、第三者に対して募集株式を発行(いわゆる第三者割当増資)することを計画している。募集株式の発行に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1公開会社が、募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合(有利発行)には、原則として株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
  2. 2公開会社における募集株式の発行は、それが有利発行に当たる場合であっても、機動的な資金調達を確保する必要から、常に取締役会の決議のみで足り、株主総会の決議を要しない。
  3. 3募集株式の発行が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法により行われ、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合であっても、株主にはその発行の差止めを請求する権利は認められていない。
  4. 4募集株式の引受人が払込期日までに出資の履行(金銭の払込みまたは現物の給付)をしなかった場合であっても、その引受人は当然に当該募集株式の株主となる地位を取得する。
  5. 5募集株式の発行に関して重大な法令違反があった場合、その発行の効力が生じた後であっても、株主はいつでも期間の制限なく新株発行無効の訴えを提起することができる。

正解

1. 公開会社が、募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合(有利発行)には、原則として株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

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解説

公開会社の有利発行には株主総会の特別決議が必要とする①が適切。公開会社では募集株式発行は原則として取締役会決議で機動的に行えるが、特に有利な払込金額で発行する有利発行の場合には既存株主の経済的利益を害するため株主総会の特別決議が必要である(会社法201条1項・199条3項・309条2項5号)。②は誤りで、有利発行には総会特別決議が要る。③も誤りで、法令・定款違反や著しく不公正な方法による発行で株主が不利益を受けるおそれがある場合は差止請求が認められる(210条)。④も誤りで、出資の履行をしない引受人は株主となる権利を失う(208条5項)。⑤も誤りで、新株発行無効の訴えには提訴期間の制限があり(公開会社では効力発生日から6か月以内。828条1項2号)「いつでも期間の制限なく」は誤り。

一問一答

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