問題
特許権に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 発明が特許を受けるためには、産業上利用することができる発明であること(産業上の利用可能性)、新規性、進歩性などの要件を満たす必要がある。 イ. 二人以上が共同して発明をした場合において、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても自己の持分を自由に第三者に譲渡することができる。 ウ. 従業者がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めがあらかじめ存在しない場合であっても、その発明についての特許を受ける権利は、発明と同時に当然に使用者に原始的に帰属する。 エ. 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するが、第三者が正当な権原なくその特許発明を実施している場合であっても、その実施行為の差止めを請求することはできず、事後の損害賠償を請求しうるにとどまる。 オ. 特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・イ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは正しく、特許要件として産業上の利用可能性・新規性・進歩性等が必要である(特許法29条)。オも正しく、特許権は設定登録により発生し、存続期間は特許出願の日(設定登録日ではない)から20年で終了する(67条1項)。イは誤りで、特許を受ける権利が共有の場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない(33条3項)。ウも誤りで、職務発明の権利は原則として従業者に帰属し、契約・勤務規則等であらかじめ定めた場合に使用者へ原始帰属させることができる(35条3項)から「定めがなくても当然に使用者に原始帰属」は誤り。エも誤りで、特許権者は侵害の停止または予防(差止め)を請求することができ(100条)、損害賠償(民法709条)とあわせて行使しうるから「差止めを請求できない」は誤り。よって適切なのはア・オ。
一問一答
全400問を繰り返し学習