問題
選択肢
- 1商標権の効力は、登録した商標と同一の商標を登録に係る指定商品・指定役務と同一の商品・役務について使用する場合に限って及び、これらに類似する範囲には一切及ばない。
- 2一度登録された商標については、登録後に長期間にわたってこれが使用されなかったとしても、第三者がその商標登録を取り消すための手段は法律上設けられていない。
- 3他人の登録商標と類似する商標であっても、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示するものであれば、商標的に使用する場合や不正競争の目的がある場合を含め、常に無制限に使用することができる。
- 4商標権は設定の登録により発生し、その存続期間は設定の登録の日から10年であるが、商標権者は更新登録の申請により存続期間を何度でも更新することができる。
- 5商標登録を受けることができるのは、文字、図形、記号またはこれらの結合からなる商標に限られ、立体的形状や色彩のみからなる商標、音からなる商標が商標登録の対象となることはない。
正解
4. 商標権は設定の登録により発生し、その存続期間は設定の登録の日から10年であるが、商標権者は更新登録の申請により存続期間を何度でも更新することができる。
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解説
商標権は設定登録の日から10年で更新登録により何度でも更新できるとする④が適切。商標権は設定登録により発生し、存続期間は登録日から10年だが、更新登録の申請により10年ごとに何度でも更新でき、半永久的に維持しうる点が他の知的財産権と異なる(商標法19条)。①は誤りで、商標権の効力は同一だけでなく類似の商標・類似の商品役務にも及ぶ(37条等の禁止権)。②も誤りで、継続して3年以上日本国内で不使用の登録商標は不使用取消審判により取り消されうる(50条)。③も誤りで、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばない(26条1項1号)が、商標権の設定の登録があった後に不正競争の目的で自己の氏名を用いた場合には同号は適用されない(同条2項)から、「不正競争の目的がある場合を含め、常に無制限に使用できる」わけではない。⑤も誤りで、立体商標・色彩のみの商標・音商標等も商標登録の対象となりうる(2条1項)。
一問一答
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