問題
次のア〜エの記述のうち、不正競争防止法に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用して他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は、不正競争に該当する。 イ. 営業秘密として保護されるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。 ウ. 不正競争防止法に基づき差止請求はできるが、損害賠償を請求することはできない。 エ. 他人の著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用する行為は、混同のおそれが全くなければおよそ規制の対象とならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4ア・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて混同を生じさせる行為は周知表示混同惹起行為として不正競争に当たる(不正競争防止法2条1項1号)。イも正しく、営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たすものをいう(2条6項)。ウは誤りで、不正競争に対しては差止請求のほか損害賠償請求も認められる(3条・4条)。エも誤りで、著名表示の冒用は混同のおそれがなくても規制対象となる(2条1項2号、いわゆる著名表示冒用行為)。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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