問題
不正競争防止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの(周知表示)と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)は、不正競争に該当する。 イ. 不正競争防止法は、不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者に差止請求権を認めているが、これによって損害賠償を請求することは認めていない。 ウ. 営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、および公然と知られていないこと(非公知性)の三つの要件を満たす必要がある。 エ. 他人の著名な商品等表示と同一または類似の商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為は、他人の商品・営業との間に混同を生じさせるおそれが全くない場合には、およそ不正競争防止法の規制の対象とならない。 オ. 商品の原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為(誤認惹起行為)は、不正競争防止法上の不正競争には当たらない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・エ
- 3ア・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは正しく、周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて混同を生じさせる行為は周知表示混同惹起行為として不正競争に当たる(不正競争防止法2条1項1号)。ウも正しく、営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たすものをいう(2条6項)。イは誤りで、不正競争に対しては差止請求のほか損害賠償請求も認められる(3条・4条)。エも誤りで、著名表示の冒用は混同のおそれがなくても規制対象となる(2条1項2号、著名表示冒用行為)。オも誤りで、原産地・品質・内容等を誤認させる表示をする誤認惹起行為は不正競争に当たる(2条1項20号)。よって適切なのはア・ウ。
一問一答
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