問題
A社は、自社が長年蓄積してきた製造ノウハウ(営業秘密)を、業務提携先であるB社に開示してライセンスする契約を締結することを検討している。営業秘密の保護およびその契約上の手当てに関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1一度第三者であるB社に開示した情報は、たとえ契約上の秘密保持義務を課したうえで限定的に開示した場合であっても、開示の事実のみによって当然に営業秘密としての非公知性を失い、不正競争防止法上の保護を受けられなくなる。
- 2A社は、B社に開示するノウハウについて秘密管理性を確保するため、秘密保持義務(NDA)の条項を設けるとともに、対象となる情報を特定し、その管理方法(アクセス制限やマル秘表示等)を明確にしておくことが望ましい。
- 3営業秘密の不正な取得・使用・開示は、不正競争として民事上の差止請求や損害賠償請求の対象となるにとどまり、刑事罰の対象とされることはない。
- 4秘密保持契約を締結してさえいれば、対象となる情報を社内において誰でも自由に閲覧・複製できる状態に置いていたとしても、それだけで当然に秘密管理性の要件が満たされる。
- 5営業秘密を保護するためには、その情報について特許出願を行い設定登録を受けることが不可欠であり、登録を経ない情報は不正競争防止法上の営業秘密として一切保護されない。
正解
2. A社は、B社に開示するノウハウについて秘密管理性を確保するため、秘密保持義務(NDA)の条項を設けるとともに、対象となる情報を特定し、その管理方法(アクセス制限やマル秘表示等)を明確にしておくことが望ましい。
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解説
秘密管理性確保のため対象情報を特定し管理方法を明確にしておくのが望ましいとする②が適切。営業秘密として保護されるには秘密管理性が要件であり、秘密保持義務(NDA)を課すだけでなく、対象情報を特定し、アクセス制限やマル秘表示など客観的に秘密として管理していると認識できる状態を整えることが重要である。①は誤りで、秘密保持義務を課したうえで限定的に開示しても直ちに非公知性を失うわけではない。③も誤りで、営業秘密侵害は一定の場合に刑事罰(不正競争防止法21条)の対象となる。④も誤りで、誰でも自由に閲覧・複製できる管理状態では秘密管理性が否定されうる。⑤も誤りで、営業秘密は秘密として管理される非公知の有用な情報であれば保護され、特許出願・登録は要件ではない(むしろ特許出願により公開すれば非公知性を失う)。
一問一答
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