問題
A社はB社との間で、A社の保有する製造ノウハウ(営業秘密)をB社に開示してライセンスする契約を検討している。営業秘密の保護と契約上の手当てに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1一度第三者であるB社に開示した情報は、契約上の秘密保持義務の有無にかかわらず、当然に営業秘密としての非公知性を失い保護されなくなる。
- 2A社はB社に開示するノウハウについて秘密管理性を確保するため、秘密保持義務条項を設けるとともに、対象情報を特定し管理方法を明確にしておくことが望ましい。
- 3営業秘密の不正取得・使用は民事上の責任の対象にはなるが、刑事罰の対象とされることはない。
- 4秘密保持契約を締結していれば、対象情報を社内で誰でも自由に閲覧できる状態にしていても、当然に秘密管理性が認められる。
正解
2. A社はB社に開示するノウハウについて秘密管理性を確保するため、秘密保持義務条項を設けるとともに、対象情報を特定し管理方法を明確にしておくことが望ましい。
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解説
秘密管理性確保のため対象情報を特定し管理方法を明確にしておくのが望ましいとする記述が適切。営業秘密として保護されるには秘密管理性が要件であり、秘密保持義務(NDA)を課すだけでなく、対象情報を特定し、アクセス制限やマル秘表示など客観的に秘密として管理していると認識できる状態を整えることが重要である。一度開示すれば当然に非公知性を失い保護されなくなるとする記述は誤りで、秘密保持義務を課したうえで限定的に開示しても直ちに非公知性を失うわけではない。刑事罰の対象とされることはないとする記述も誤りで、営業秘密侵害は一定の場合に刑事罰(不正競争防止法21条)の対象となる。NDAがあれば社内で誰でも自由に閲覧できる状態でも当然に秘密管理性が認められるとする記述も誤りで、誰でも閲覧できる管理状態では秘密管理性が否定されうる。
一問一答
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