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企業財産と知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業財産と知的財産 第27問

問題

不動産の物権変動と登記に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、原則として第三者に対抗することができない。 イ. 不動産について所有権の取得時効が完成した後に、原所有者からその不動産を譲り受けて所有権移転の登記を備えた第三者に対しては、時効によって所有権を取得した者は、登記がなくてもその時効取得を対抗することができる。 ウ. 同一の不動産が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、原則としてその不動産について所有権移転の登記を先に備えた者が優先する。 エ. 不動産登記には公信力が認められているため、登記名義人が真実の権利者でない場合であっても、その登記を信頼して当該登記名義人と取引をした者は、常に有効に当該不動産の所有権を取得することができる。 オ. 不動産の所有権を有しない者からその不動産を買い受けた者は、その者が登記を備えたとしても、原則として真実の所有者に対して所有権の取得を対抗することはできない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2イ・エ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ア・オ
  5. 5エ・オ

正解

2. イ・エ

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解説

イは誤り。判例上、取得時効の完成「後」に原所有者から不動産を譲り受け登記を備えた第三者と時効取得者とは対抗関係に立ち、時効取得者は登記がなければその第三者に時効取得を対抗できない(時効完成「前」の第三者には登記なく対抗できる点と区別する)。エも誤りで、日本の不動産登記には公信力がなく、登記名義人が真の権利者でなければ登記を信頼して取引をしても原則として権利を取得できない(動産の即時取得と対照的)から「常に有効に取得できる」は誤り。アは対抗要件主義(177条)、ウは二重譲渡で登記を先に備えた者の優先として正しい。オも、無権利者からの譲受人は登記を備えても真の所有者に対抗できないとする点で正しい(無権利の法理)。よって適切でないのはイ・エ。

一問一答

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