問題
次のア〜エの記述のうち、不動産の物権変動と登記に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ原則として第三者に対抗することができない。 イ. 不動産が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、原則として登記を先に備えた者が勝つ。 ウ. 不動産の取得時効が完成した後に、原所有者からその不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できる。 エ. 不動産登記には公信力が認められており、登記名義人が真の権利者でなくても、登記を信頼して取引をした者は常に有効に権利を取得できる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは誤り。判例上、時効完成「後」に原所有者から不動産を譲り受け登記を備えた第三者と時効取得者とは対抗関係に立ち、時効取得者は登記がなければ第三者に時効取得を対抗できない(時効完成「前」の第三者には登記なく対抗できる)。エも誤りで、日本の不動産登記には公信力がなく、登記名義人が真の権利者でなければ登記を信頼して取引をしても原則として権利を取得できない(動産の即時取得と対照的)。アは対抗要件主義(177条)、イは二重譲渡で登記を先に備えた者の優先として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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