問題
次のア〜エの記述のうち、独占禁止法に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して価格を決定し、または生産・販売数量を制限する行為(カルテル)は、不当な取引制限として禁止される。 イ. 課徴金減免制度(リーニエンシー)により、違反行為を自主的に公正取引委員会に報告した事業者は、課徴金の減免を受けられる場合がある。 ウ. 私的独占や不当な取引制限は規制されるが、優越的地位の濫用は独占禁止法の規制対象には含まれない。 エ. 独占禁止法に違反する行為に対しては排除措置命令や課徴金納付命令が出されることがあるが、刑事罰が科されることはない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・エ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは正しく、競争者間で価格や数量を共同で取り決めるカルテルは不当な取引制限として禁止される(独占禁止法3条)。イも正しく、課徴金減免制度(リーニエンシー)により違反を自主申告した事業者は申告順位等に応じて課徴金が減免されうる。ウは誤りで、優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型として規制対象である(2条9項5号・19条)。エも誤りで、カルテル等の重大な違反には刑事罰(罰則)が科されることがある。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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