問題
独占禁止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して、対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限する行為(いわゆるカルテル)は、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限するものとして、不当な取引制限に該当し禁止される。 イ. 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、または変更する行為(優越的地位の濫用)は、独占禁止法による規制の対象には含まれない。 ウ. 独占禁止法に違反する行為に対しては、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令といった行政上の措置がとられることはあるが、刑事罰が科されることは一切ない。 エ. いわゆる課徴金減免制度(リーニエンシー)により、不当な取引制限などの違反行為を自主的に公正取引委員会に報告し、資料を提出した事業者は、その申請の順位等に応じて課徴金の減額または免除を受けられる場合がある。 オ. 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の合併等の企業結合は、独占禁止法による規制の対象とされていない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・オ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5ア・ウ
正解
3. ア・エ
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解説
アは正しく、競争者間で価格や数量を共同で取り決めるカルテルは不当な取引制限として禁止される(独占禁止法2条6項・3条)。エも正しく、課徴金減免制度(リーニエンシー)により違反を自主申告した事業者は申告順位等に応じて課徴金が減免されうる。イは誤りで、優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型として規制対象である(2条9項5号・19条)。ウも誤りで、カルテル等の重大な違反には刑事罰(罰則)が科されることがある(89条等)から「一切ない」は誤り。オも誤りで、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合(合併等)は規制の対象である(15条等)。よって適切なのはア・エ。
一問一答
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