問題
A社(資本金3億円超の大企業)は、下請事業者であるB社(資本金1000万円の中小企業)に対し、継続的に物品の製造を委託している。下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1親事業者であるA社は、下請事業者であるB社の責めに帰すべき理由がない場合であっても、自己の都合により、発注後に下請代金の額を減ずることが自由に認められている。
- 2親事業者であるA社は、下請事業者であるB社に対し、発注の内容を記載した書面(いわゆる3条書面)を交付する義務を負わず、発注は口頭で行えば足りる。
- 3A社は、下請代金の支払期日について、B社の給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内において、これを定めなければならない。
- 4下請法は、委託取引の内容や当事者の資本金の額のいかんを問わず、事業者間のすべての委託取引に一律に適用されるものであり、当事者の規模は適用の有無に影響しない。
- 5親事業者であるA社は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったとしても、下請事業者に対して遅延利息を支払うべき義務を負うことはない。
正解
3. A社は、下請代金の支払期日について、B社の給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内において、これを定めなければならない。
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解説
支払期日を受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとする③が適切。下請法は親事業者に対し、下請代金の支払期日を給付の受領日(役務提供委託では役務提供日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内に定めることを義務づける(下請法2条の2)。①は誤りで、下請事業者に帰責性がないのに発注後に代金額を減ずる「下請代金の減額」は禁止行為である(4条1項3号)。②も誤りで、親事業者は発注時に給付内容・代金額・支払期日等を記載した3条書面を直ちに交付する義務がある(3条)。④も誤りで、下請法は委託の種類と当事者の資本金区分により適用対象が定まる(2条)。⑤も誤りで、親事業者は支払期日までに支払わない場合、受領日から60日を経過した日から支払までの期間につき年率所定の遅延利息を支払う義務を負う(4条の2)。
一問一答
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