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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題|企業活動の規制と労働法 第29問

問題

A社(資本金3億円超の大企業)は、中小受託事業者であるB社(資本金1000万円の中小企業)に対し、継続的に物品の製造を委託している。中小受託取引適正化法(取適法。2026年1月に下請代金支払遅延等防止法〔下請法〕から改称)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1委託事業者であるA社は、中小受託事業者であるB社の責めに帰すべき理由がない場合であっても、自己の都合により、発注後に製造委託等代金の額を減ずることが自由に認められている。
  2. 2委託事業者であるA社は、中小受託事業者であるB社に対し、発注の内容を書面又は電子メール等の電磁的方法により明示する義務を負わず、発注は口頭で行えば足りる。
  3. 3A社は、製造委託等代金の支払期日について、B社の給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内において、これを定めなければならない。
  4. 4取適法は、委託取引の内容や当事者の資本金の額・従業員数のいかんを問わず、事業者間のすべての委託取引に一律に適用されるものであり、当事者の規模は適用の有無に影響しない。
  5. 5委託事業者であるA社は、製造委託等代金をその支払期日までに支払わなかったとしても、中小受託事業者に対して遅延利息を支払うべき義務を負うことはない。

正解

3. A社は、製造委託等代金の支払期日について、B社の給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内において、これを定めなければならない。

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解説

支払期日を受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとする記述が適切。取適法は、委託事業者に対し、製造委託等代金の支払期日を給付の受領日(役務提供委託では役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めることを義務づける(3条1項)。中小受託事業者に帰責性がないのに発注後に代金の額を自由に減ずることができるとする記述は誤りで、代金の減額は禁止行為である(5条1項3号)。発注内容の明示義務を負わず口頭で足りるとする記述も誤りで、委託事業者は発注後直ちに、給付の内容・代金の額・支払期日等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない(4条1項)。当事者の規模にかかわらずすべての委託取引に一律に適用されるとする記述も誤りで、取適法は取引の内容と、当事者の資本金の区分又は従業員数の区分により適用対象が定まる(2条8項・9項)。支払期日までに支払わなくても遅延利息の義務を負わないとする記述も誤りで、委託事業者は受領日から60日を経過した日から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延利息を支払う義務を負う(6条1項)。なお取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2025年の改正(令和7年法律第41号)で改称されたもので、2026年1月1日から親事業者・下請事業者・下請代金は委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金と呼ばれ、従業員数による適用基準が加わった。

一問一答

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