問題
A社(大企業)は下請事業者であるB社に継続的に製造を委託している。下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1親事業者は、下請事業者の責めに帰すべき理由がなくても、自己の都合により発注後に下請代金の額を減じることが自由に認められる。
- 2親事業者は、下請事業者に対し発注内容を記載した書面(3条書面)を交付する義務はなく、口頭で発注すれば足りる。
- 3A社は下請代金の支払期日を、物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない。
- 4下請法は資本金の額にかかわらずすべての委託取引に一律に適用され、当事者の規模は問題とならない。
正解
3. A社は下請代金の支払期日を、物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない。
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解説
支払期日を受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとする記述が適切。下請法は親事業者に対し、下請代金の支払期日を給付の受領日から起算して60日以内でできる限り短い期間内に定めることを義務づける(下請法2条の2)。自己の都合で発注後に代金額を減ずることが自由に認められるとする記述は誤りで、下請事業者に帰責性がないのに発注後に代金額を減ずる「下請代金の減額」は禁止行為である(4条1項3号)。3条書面の交付義務がなく口頭で足りるとする記述も誤りで、親事業者は発注時に給付内容・代金額・支払期日等を記載した3条書面を直ちに交付する義務がある。資本金にかかわらず一律に適用されるとする記述も誤りで、下請法は委託の種類と当事者の資本金区分により適用対象が定まる。
一問一答
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