問題
次のア〜エの記述のうち、個人情報保護法に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際、原則としてあらかじめその利用目的を公表しているか、または取得後速やかに本人に通知・公表しなければならない。 イ. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として個人データを第三者に提供してはならない。 ウ. 要配慮個人情報(人種・信条・病歴等)は、本人の同意がなくても原則として自由に取得することができる。 エ. 個人情報保護法上の義務に違反したすべての事業者には、いかなる場合も直ちに刑事罰が科される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ウ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ウは誤り。要配慮個人情報(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等)は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(個人情報保護法20条2項)。エも誤りで、義務違反に対してはまず個人情報保護委員会の指導・勧告・命令がなされ、命令違反等の場合に罰則が科されるのであって、すべての違反に「直ちに刑事罰」が科されるわけではない。アは利用目的の通知・公表(21条)、イは第三者提供の制限(27条)として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
全400問を繰り返し学習