問題
A社は業績悪化を理由に従業員Bを解雇しようとしている。解雇および整理解雇に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1使用者は、業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間およびその後30日間であっても、業績悪化を理由とすれば自由に労働者を解雇できる。
- 2整理解雇は使用者の経営判断に属するため、人員削減の必要性さえあれば、解雇回避努力や人選の合理性は問われない。
- 3労働者を解雇する場合、いかなる場合も解雇予告や解雇予告手当は不要であり、即時に解雇できる。
- 4解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となる。
正解
4. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となる。
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解説
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇は権利濫用として無効とする記述が適切。労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効とする(解雇権濫用法理)。療養休業期間およびその後30日間でも業績悪化を理由に自由に解雇できるとする記述は誤りで、業務上の傷病による療養休業期間およびその後30日間は原則として解雇が禁止される(労働基準法19条)。人員削減の必要性さえあれば解雇回避努力や人選の合理性は問われないとする記述も誤りで、整理解雇は判例上、人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の妥当性の四要素(要件)で有効性が判断される。いかなる場合も解雇予告や解雇予告手当が不要で即時解雇できるとする記述も誤りで、原則として解雇予告または解雇予告手当が必要である(20条)。
一問一答
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