問題
次のア〜エの記述のうち、消費者保護に関する各法(割賦販売法・特定商取引法等)の記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売により契約をした購入者は、原則として法定の書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)できる。 イ. 通信販売には、特定商取引法上クーリング・オフの制度は設けられておらず、返品の可否は原則として事業者が定める返品特約による。 ウ. 連鎖販売取引(マルチ商法)には、特定商取引法上クーリング・オフの制度は一切認められていない。 エ. 割賦販売法上、クレジットカードを取り扱う加盟店には、利用者情報の適切な管理等の義務は課されていない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは正しく、訪問販売では法定書面の受領日から8日以内であれば無条件でクーリング・オフができる(特定商取引法9条)。イも正しく、通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品の可否・条件は原則として広告に表示された返品特約による(15条の3)。ウは誤りで、連鎖販売取引には法定書面受領日等から20日間のクーリング・オフが認められる(40条)。エも誤りで、割賦販売法は加盟店に対しクレジットカード番号等の適切な管理やセキュリティ対策等の義務を課している。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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