問題
選択肢
- 1ウ・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
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解説
アは正しく、訪問販売では法定書面の受領日から起算して8日以内であれば無条件でクーリング・オフができる(特定商取引法9条)。オも正しく、訪問販売・電話勧誘販売等において重要事項の不実告知により誤認して契約した購入者は、その意思表示を取り消すことができる(9条の3等)。イは誤りで、連鎖販売取引には法定書面受領日等から起算して20日間のクーリング・オフが認められる(40条)。ウも誤りで、割賦販売法は加盟店に対しクレジットカード番号等の適切な管理や不正利用防止のためのセキュリティ対策等の義務を課している(35条の16等)。エも誤りで、通信販売にはクーリング・オフ制度はない。購入者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは申込みの撤回・契約の解除をすることができる(いわゆる法定返品権)が、販売業者が返品特約を広告に表示していた場合(インターネット通販などでは最終確認画面等での表示も必要)にはその特約によるものとされ、返品の費用も購入者の負担となる(15条の3)から、「訪問販売と同様にクーリング・オフが一律に設けられている」は誤り。よって適切なのはア・オ。
一問一答
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