問題
消費者保護に関する各法(特定商取引法・割賦販売法等)に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売により契約をした購入者は、原則として、法律で定められた事項を記載した書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。 イ. 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)については、特定商取引法上、クーリング・オフの制度は一切設けられておらず、いったん締結した契約を解除する余地はない。 ウ. 割賦販売法上、クレジットカード番号等を取り扱う加盟店に対しては、その情報の適切な管理やクレジットカード番号等の不正利用の防止のための措置を講ずる義務は課されていない。 エ. 通信販売についても、特定商取引法上、訪問販売と同様に、商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフの制度が一律に設けられている。 オ. 訪問販売や電話勧誘販売において、事業者が契約の締結について勧誘をするに際し重要事項について事実と異なることを告げ、購入者がこれを事実と誤認した場合、購入者はその契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
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解説
アは正しく、訪問販売では法定書面の受領日から起算して8日以内であれば無条件でクーリング・オフができる(特定商取引法9条)。オも正しく、訪問販売・電話勧誘販売等において重要事項の不実告知により誤認して契約した購入者は、その意思表示を取り消すことができる(9条の3等)。イは誤りで、連鎖販売取引には法定書面受領日等から起算して20日間のクーリング・オフが認められる(40条)。ウも誤りで、割賦販売法は加盟店に対しクレジットカード番号等の適切な管理や不正利用防止のためのセキュリティ対策等の義務を課している(35条の16等)。エも誤りで、通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品の可否・条件は原則として広告に表示された返品特約による(15条の3)から「訪問販売と同様にクーリング・オフが一律に設けられている」は誤り。よって適切なのはア・オ。
一問一答
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