問題
民事訴訟手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求は原則として簡易裁判所の管轄に属し、140万円を超える請求は原則として地方裁判所の管轄に属する。 イ. 民事訴訟においては、判決の基礎となる事実の確定に必要な訴訟資料(事実および証拠)の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする弁論主義が、原則として妥当する。 ウ. 第一審の終局判決に対して不服がある当事者は、上告をすることができ、その上告審においては、事実認定の当否が広く審理されるのが原則である。 エ. 確定した終局判決には既判力が生じないため、当事者は同一の訴訟物について、何度でも別個の訴えを提起して争い直すことができる。 オ. 当事者は、訴訟の係属中であっても、裁判所において和解をすることができ、和解を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウは誤り。第一審の終局判決に対する不服申立ては「控訴」であり、控訴審の判決に対して「上告」をする。また上告審(特に最高裁)は法律審であって、原則として憲法違反や法令違反等の法律問題を審理し、事実認定の当否を広く審理するものではないから「上告をすることができ事実認定が広く審理される」は誤り。エも誤りで、確定した終局判決には既判力が生じ、当事者は同一の訴訟物について再び争うことができなくなるのが原則であるから「何度でも争い直せる」は誤り。アは事物管轄(訴額140万円基準)として正しく、イは弁論主義として正しい。オも裁判上の和解と和解調書の効力(民事訴訟法267条)として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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