問題
次のア〜エの記述のうち、民事訴訟手続に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求は簡易裁判所の管轄に属し、140万円を超える請求は地方裁判所の管轄に属するのが原則である。 イ. 民事訴訟では、当事者が主張しない事実を裁判所が判決の基礎とすることはできないという弁論主義が原則として妥当する。 ウ. 第一審判決に不服がある当事者は上告をすることができ、上告審では事実認定の当否が広く審理されるのが原則である。 エ. 確定判決であっても既判力は生じないため、当事者は同一の訴訟物について何度でも別訴で争い直すことができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウは誤り。第一審判決に対する不服申立ては「控訴」であり、控訴審判決に対して「上告」をする。また上告審(特に最高裁)は法律審であって、原則として法令違反等の法律問題を審理し、事実認定の当否を広く審理するものではない。エも誤りで、確定判決には既判力が生じ、当事者は同一の訴訟物について再び争うことができなくなるのが原則であるから、何度でも争い直せるとする点が誤りである。アは事物管轄(訴額140万円基準)として正しく、イも弁論主義として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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