問題
A社はB社に対する売掛金債権を回収できず、B社の財産に対する強制執行や保全手続を検討している。民事保全および民事執行に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1金銭債権の保全のためにあらかじめ債務者の財産処分を制限するには仮差押えを、係争物に関する権利の保全には係争物に関する仮処分を用いるのが一般的である。
- 2仮差押えは、本案訴訟で勝訴判決を得て確定した後でなければ申し立てることができない。
- 3強制執行をするには確定判決が必須であり、和解調書や公正証書を債務名義として執行することは一切できない。
- 4債権者は、債務者の意思にかかわらず、裁判所の手続を経ずに自ら債務者の財産を差し押さえて換価することができる(自力救済)。
正解
1. 金銭債権の保全のためにあらかじめ債務者の財産処分を制限するには仮差押えを、係争物に関する権利の保全には係争物に関する仮処分を用いるのが一般的である。
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解説
金銭債権保全には仮差押え・係争物に関する権利の保全には係争物に関する仮処分を用いるとする記述が適切。民事保全のうち、金銭債権の将来の強制執行を保全するために債務者の財産処分を暫定的に制限するのが仮差押え、特定物の引渡請求権など係争物に関する権利の実現を保全するのが係争物に関する仮処分である。仮差押えは本案で勝訴確定後でなければ申し立てられないとする記述は誤りで、保全手続は本案判決の確定を待たず、被保全権利と保全の必要性の疎明により本案前でも申し立てられる。強制執行には確定判決が必須で和解調書や公正証書を債務名義として執行できないとする記述も誤りで、確定判決のほか和解調書・調停調書・執行証書(強制執行認諾文言付公正証書)等も債務名義となる(民事執行法22条)。裁判所の手続を経ず自ら差し押さえて換価できる(自力救済)とする記述も誤りで、自力救済は原則として禁止される。
一問一答
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