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債権の管理と回収難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題債権の管理と回収 第36問

問題

A社は、取引先であるB社に対する売掛金債権をB社が任意に支払わないため、B社の財産に対する強制執行やその準備としての保全手続を検討している。民事保全および民事執行に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1金銭の支払を目的とする債権についてその将来の強制執行を保全するために債務者の財産の処分を制限するには仮差押えを、特定物の引渡請求権など金銭債権以外の権利(係争物に関する権利)を保全するには係争物に関する仮処分を用いるのが一般的である。
  2. 2仮差押えの申立ては、債権者が本案の訴訟において勝訴の判決を得て、その判決が確定した後でなければすることができない。
  3. 3強制執行をするためには確定判決を得ることが必須であり、裁判上の和解の調書や強制執行認諾文言の付された公正証書(執行証書)を債務名義として強制執行をすることは一切できない。
  4. 4債権者は、債務者がその債務を任意に履行しないときは、債務者の意思にかかわらず、裁判所の手続を経ることなく自ら債務者の財産を差し押さえて換価し、債権の満足を得ること(自力救済)が原則として認められている。
  5. 5民事保全の手続においては、被保全権利の存在および保全の必要性について、いずれも証明(裁判官に確信を抱かせる程度の立証)をしなければならず、疎明では足りない。

正解

1. 金銭の支払を目的とする債権についてその将来の強制執行を保全するために債務者の財産の処分を制限するには仮差押えを、特定物の引渡請求権など金銭債権以外の権利(係争物に関する権利)を保全するには係争物に関する仮処分を用いるのが一般的である。

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解説

金銭債権の保全には仮差押え、係争物に関する権利の保全には係争物に関する仮処分を用いるとする①が適切。民事保全のうち、金銭債権の将来の強制執行を保全するために債務者の財産処分を暫定的に制限するのが仮差押え、特定物の引渡請求権など係争物に関する権利の実現を保全するのが係争物に関する仮処分である(民事保全法20条・23条)。②は誤りで、保全手続は本案判決の確定を待たず、被保全権利と保全の必要性の疎明により本案前でも申し立てられる。③も誤りで、確定判決のほか和解調書・調停調書・執行証書等も債務名義となる(民事執行法22条)。④も誤りで、自力救済は原則として禁止される。⑤も誤りで、民事保全では被保全権利・保全の必要性は証明ではなく疎明で足りる(13条2項)。

一問一答

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