問題
倒産処理手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 会社更生手続は、株式会社のみならず、個人事業主や合同会社、医療法人など広く一般の事業者が利用することができる手続である。 イ. 破産手続は、支払不能または債務超過にある債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の倒産処理手続であり、原則として裁判所により破産管財人が選任される。 ウ. 破産手続が開始された後であっても、破産債権者は、破産財団に属する財産に対して個別に強制執行をすることを自由に続行することができる。 エ. 民事再生手続は、原則として、従前の経営者が引き続き事業の経営を継続しながら(いわゆるDIP型)、再生計画を策定して事業の再建を図ることができる再建型の倒産処理手続である。 オ. 破産手続においては、すべての破産債権が破産手続によらずに随時弁済を受けられ、債権の優先順位による配当の差は設けられていない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ウ・オ
- 3ア・オ
- 4イ・エ
- 5ア・イ
正解
4. イ・エ
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解説
イは正しく、破産は債務者財産を換価・配当する清算型手続で、原則として破産管財人が選任され財産の管理処分権を持つ。エも正しく、民事再生は原則DIP型で、従前の経営者が事業を継続しつつ再生計画により再建を図る再建型手続である。アは誤りで、会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られる(個人・合同会社・医療法人等は不可)。ウも誤りで、破産手続開始により破産債権者は個別の権利行使が制限され、破産財団に属する財産に対する強制執行は原則として失効・禁止される。オも誤りで、破産債権は原則として破産手続によらなければ行使できず、また財団債権・優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権といった優先順位に応じて配当の差が設けられている。よって適切なのはイ・エ。
一問一答
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