問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ウ・オ
- 3ア・オ
- 4イ・エ
- 5ア・イ
正解
4. イ・エ
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解説
イは正しく、破産は債務者財産を換価・配当する清算型手続で、原則として破産管財人が選任され財産の管理処分権を持つ。エも正しく、民事再生は原則DIP型で、従前の経営者が事業を継続しつつ再生計画により再建を図る再建型手続である。アは誤りで、会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られる(個人・合同会社・医療法人等は不可)。ウも誤りで、破産手続開始により破産債権者は個別の権利行使が制限され、破産財団に属する財産に対する強制執行は原則として失効・禁止される。オも誤りで、破産債権は原則として破産手続によらなければ行使できず(100条1項)、配当も優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権の順位に従って行われる(194条1項)。なお、破産手続によらずに随時弁済を受けられるのは破産債権ではなく財団債権であり、財団債権は破産債権に先立って弁済される(2条7項・151条)。よって適切なのはイ・エ。
一問一答
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