問題
次のア〜エの記述のうち、倒産処理手続に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続であり、原則として破産管財人が選任される。 イ. 民事再生手続は、原則として従前の経営者が引き続き事業の経営を継続しながら再建を図ることができる再建型の手続である。 ウ. 会社更生手続は、株式会社のみならず個人事業主や合同会社も広く利用できる手続である。 エ. 破産手続が開始されても、債権者は個別に債務者の財産に対する強制執行を自由に続行することができる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4ア・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは正しく、破産は債務者財産を換価・配当する清算型手続で、原則として破産管財人が選任され財産の管理処分権を持つ。イも正しく、民事再生は原則DIP型で、従前の経営者が事業を継続しつつ再生計画により再建を図る再建型手続である。ウは誤りで、会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られる(個人や合同会社は不可)。エも誤りで、破産手続開始により債権者は個別の権利行使が制限され、破産財団に属する財産への強制執行は原則として失効・禁止される。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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