問題
取引先B社が民事再生手続開始の申立てをした。債権者であるA社の立場および倒産手続における債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1再生手続開始の決定があると、再生債権者は届出をしなくても当然に再生計画による弁済を受けられ、債権届出は不要である。
- 2抵当権などの担保権を有する債権者(別除権者)は、民事再生手続によらなければ担保権を実行できず、手続外での実行は一切認められない。
- 3A社がB社に対し再生手続開始前から負担していた債務を有する場合、A社は一定の要件の下で自働債権と相殺することにより、事実上優先的な回収を図ることができる場合がある。
- 4再生計画は再生債務者が作成すれば足り、再生債権者の決議や裁判所の認可を経る必要はない。
正解
3. A社がB社に対し再生手続開始前から負担していた債務を有する場合、A社は一定の要件の下で自働債権と相殺することにより、事実上優先的な回収を図ることができる場合がある。
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解説
相殺により事実上優先的な回収を図ることができる場合があるとする記述が適切。再生債権者が再生手続開始時に再生債務者に対して債務を負担している場合、一定の要件・期間内であれば相殺が認められ、相殺は担保的機能を持つため事実上優先的な回収手段となりうる。届出をしなくても当然に弁済を受けられ債権届出は不要とする記述は誤りで、再生債権は原則として債権届出をしなければ手続上の権利行使ができず失権しうる。別除権者は手続外での実行が一切認められないとする記述も誤りで、民事再生では担保権者は別除権者として手続外で担保権を実行できるのが原則である(会社更生とは異なる)。再生計画は再生債務者が作成すれば足り決議や認可を要しないとする記述も誤りで、再生計画は再生債権者の決議による可決と裁判所の認可を経て効力を生じる。
一問一答
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