問題
次のア〜エの記述のうち、国際取引における準拠法および国際裁判管轄に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約の成立および効力について適用すべき法(準拠法)は、当事者が合意により選択することができるのが原則である(当事者自治の原則)。 イ. 当事者による準拠法の選択がない場合、法の適用に関する通則法では、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法によるとされている。 ウ. 国際的な商事紛争を仲裁により解決する旨の仲裁合意があっても、当事者はこれを無視して各国の裁判所に自由に訴えを提起でき、相手方はそれを妨げることができない。 エ. 外国裁判所の確定判決は、何らの手続を経ることなく日本国内で当然に強制執行することができ、日本の裁判所による執行判決を要しない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは誤り。有効な仲裁合意がある場合、その対象となる紛争について一方当事者が訴えを提起しても、相手方は仲裁合意の存在を抗弁として主張でき、裁判所は原則として訴えを却下する(妨訴抗弁)から「自由に訴えを提起でき妨げられない」は誤り。エも誤りで、外国判決を日本で強制執行するには、民事訴訟法118条の要件(相互の保証等)を満たしたうえで、日本の裁判所による執行判決を得る必要があり(民事執行法24条)、当然に執行できるわけではない。アは当事者自治(通則法7条)、イは最密接関係地法(8条)として正しい。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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