問題
国際取引における準拠法および国際裁判管轄等に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 法律行為の成立および効力について適用すべき法(準拠法)は、当事者がその法律行為の当時に選択した地の法によるとされ、当事者が合意により準拠法を選択することができるのが原則である(当事者自治の原則)。 イ. 当事者による準拠法の選択がない場合には、法の適用に関する通則法上、その法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法によるとされている。 ウ. 国際取引における契約書において、いずれの国の裁判所を管轄裁判所とするかをあらかじめ定める国際裁判管轄の合意(管轄合意)をすることは、一定の要件の下で認められている。 エ. 外国の裁判所がした確定判決は、何らの手続を経ることなく、当然に日本国内において強制執行をすることができ、日本の裁判所による執行判決を得る必要はない。 オ. 当事者間に、一定の法律関係に関する紛争を仲裁により解決する旨の有効な仲裁合意がある場合であっても、一方の当事者はこれを無視して各国の裁判所に自由に訴えを提起することができ、相手方は仲裁合意の存在を理由としてこれを妨げることはできない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・オ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
エは誤り。外国判決を日本で強制執行するには、民事訴訟法118条の要件(相互の保証等)を満たしたうえで、日本の裁判所による執行判決を得る必要があり(民事執行法24条)、当然に執行できるわけではない。オも誤りで、有効な仲裁合意がある場合、その対象となる紛争について一方当事者が訴えを提起しても、相手方は仲裁合意の存在を抗弁として主張でき、裁判所は原則として訴えを却下する(妨訴抗弁。仲裁法14条)から「自由に訴えを提起でき妨げられない」は誤り。アは当事者自治(通則法7条)、イは最密接関係地法(8条)として正しい。ウも国際裁判管轄の合意(管轄合意)が一定の要件の下で認められる点で正しい(民事訴訟法3条の7)。よって適切でないのはエ・オ。
一問一答
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