問題
商人間の売買に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 買主は、目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査しなければならず、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則として履行追完・代金減額・損害賠償・解除を請求できない。 イ. 数量に関する契約不適合については、買主が受領後6か月以内に発見すれば、直ちに通知しなくても買主の権利は保全される。 ウ. 商人間の売買で買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用で目的物を保管または供託する義務を負うことがある。 エ. 商人間の売買における目的物の検査・通知義務は強行規定であり、当事者間の特約でこれを排除することはできない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。商法526条は商人間売買で買主に受領後遅滞ない検査義務を課し、不適合を発見したら直ちに通知しなければ追完等の請求権を失うとする(民法の一般原則より買主に厳しい)。ウも適切で、商法527条・528条は解除後も買主に売主費用での保管・供託義務を課し、取引の迅速処理を図る。イは誤りで、526条は「直ちに通知」を要し6か月の猶予はない(直ちに発見できない隠れた不適合は6か月内発見につき通知すれば足りるが、発見後は直ちに通知が必要)。エも誤りで、検査通知義務は任意規定であり特約で排除・軽減できる。よって正解はア・ウ。
一問一答
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