ビジ法2級に戻る
企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第2問

問題

電気製品メーカーであるA社は、自社製品の販路拡大のため、B社との間で販売代理に関する契約を締結することを検討している。B社にどのような形態・権限を与えるかによって、両社の法律関係は大きく異なる。代理商・特約店(ディストリビューター)等に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1B社を締約代理商として、A社のために継続的に取引を代理する権限を与えた場合、B社がその権限の範囲内でA社のために締結した売買契約の法律効果は、代理人であるB社自身に帰属し、本人であるA社には及ばない。
  2. 2B社を代理商とした場合、B社がA社のために取引の代理または媒介をしたときは、当事者間に特約がなくても、B社は遅滞なくA社に対してその旨の通知を発する義務を負う。
  3. 3B社を特約店(ディストリビューター)として、A社から商品を仕入れて自己の名と計算でこれを再販売させる場合、B社が仕入れた商品が売れ残ったとしても、その在庫リスクは常に製造業者であるA社が負担する。
  4. 4A社とB社の間で締結された代理商契約は、契約期間の定めの有無にかかわらず、本人・代理商のいずれの側からも、理由を示すことなく、いつでも即時に解除することができる。
  5. 5B社を媒介代理商とした場合であっても、B社はA社のために契約を締結する代理権を当然に有するため、B社が顧客との間で締結した契約の効果は当然にA社に帰属する。

正解

2. B社を代理商とした場合、B社がA社のために取引の代理または媒介をしたときは、当事者間に特約がなくても、B社は遅滞なくA社に対してその旨の通知を発する義務を負う。

詳しい解説を見る

解説

正解は②。商法27条は、代理商が取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく本人にその旨の通知を発しなければならないと定めており、特約がなくてもこの通知義務が生じる。①は不適切で、締約代理商が代理権の範囲内で本人のために締結した契約の効果は、代理の基本効果として本人A社に帰属する(B社自身には帰属しない)。③は不適切で、特約店は自己の名と計算で再販売するため、仕入れた商品の売れ残り(在庫)リスクは原則として特約店B社が負い、製造業者A社が常に負担するわけではない。④は不適切で、商法28条は期間の定めのない代理商契約について各当事者が2か月前の予告により解除できると定めており、いつでも理由なく即時に解除できるわけではない(やむを得ない事由があるときは即時解除が可能)。⑤は不適切で、媒介代理商は契約の成立を媒介するにとどまり、本人のために契約を締結する代理権を当然には有しないため、その媒介により当事者間で成立した契約の効果が当然にA社へ帰属するわけではない。代理店契約は代理商型か特約店型かでリスク分配が大きく異なる点に実務上の注意を要する。

一問一答

全400問を繰り返し学習

企業取引の法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。