問題
A社はB社に対し、自社製品の販売代理を委託する代理店契約を締結しようとしている。代理商・特約店等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1締約代理商は本人のために契約を締結する権限を持つが、その行為の効果は代理商自身に帰属し、本人には及ばない。
- 2代理商が取引の代理または媒介をしたときは、特約がなくても遅滞なく本人に通知する義務を負う。
- 3特約店(ディストリビューター)は、メーカーから商品を仕入れて自己の名と計算で再販売するため、商品の売れ残りリスクは常にメーカーが負担する。
- 4代理商契約は本人・代理商いずれからも、期間の定めの有無にかかわらず、いつでも理由なく即時に解除できる。
正解
2. 代理商が取引の代理または媒介をしたときは、特約がなくても遅滞なく本人に通知する義務を負う。
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解説
正解はイ。商法27条は代理商に取引の代理・媒介をしたときの遅滞ない通知義務を定める。アは誤りで、締約代理商の締結した契約の効果は本人に帰属する(代理の基本効果)。ウは誤りで、特約店は自己の名と計算で再販するため売れ残りリスクは原則特約店が負い、メーカーではない。エは誤りで、商法28条は期間の定めのない代理商契約につき2か月前の予告による解除を定め、いつでも即時無理由解除できるわけではない(やむを得ない事由があれば即時解除可)。代理店契約は実務上、代理商型か特約店型かでリスク分配が大きく異なる点に注意が必要である。
一問一答
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