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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第3問

問題

部品メーカーであるA社は、完成品メーカーであるB社に対して特注部品を製造して引き渡したが、引き渡した部品の一部に契約で定めた仕様を満たさない不適合があることが判明した。改正民法の契約不適合責任に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切でないものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 引き渡された部品が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、B社は、A社に対し、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 イ. 引き渡された部品の品質に関する契約不適合について、B社がその不適合を知った時から1年以内にその旨をA社に通知しなかったときは、B社は、原則としてその不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。 ウ. 引き渡された部品の契約不適合が、買主であるB社の責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、B社は、A社に対して代金の減額を請求することができる。 エ. 契約不適合がA社(売主)の責めに帰することができない事由によって生じたものであっても、B社は、その不適合を理由としてA社に対し債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる。 オ. B社が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内にA社が履行の追完をしないときは、B社は、原則として、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

4. ウ・エ

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解説

適切でないのはウ・エ(④)。ウは不適切で、民法563条3項は、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は代金の減額を請求することができないと定める。エも不適切で、契約不適合を理由とする損害賠償は債務不履行の一般則(民法415条1項ただし書)によって規律されるため、売主の責めに帰することができない事由による不適合の場合には損害賠償を請求することができない。アは適切で、民法562条1項は履行の追完請求権(修補・代替物・不足分の引渡し)を定める。イは適切で、品質・種類の不適合については知った時から1年以内の通知が権利保存の要件である(民法566条。なお数量・権利の不適合にはこの期間制限はなく消滅時効の一般則による)。オは適切で、催告による代金減額請求(民法563条1項)の要件を正しく述べている。改正民法は瑕疵担保責任を契約不適合責任として債務不履行の枠組みに統合した点が重要である。

一問一答

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