問題
契約不適合責任(改正民法)に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し履行の追完(修補・代替物・不足分の引渡し)を請求できる。 イ. 種類・品質の契約不適合については、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、原則として責任を追及できない。 ウ. 買主に帰責事由がある契約不適合であっても、買主は代金減額請求をすることができる。 エ. 契約不適合が売主の帰責事由によらない場合であっても、買主は債務不履行に基づく損害賠償を請求できる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
適切でないのはウ・エ。ウは誤りで、民法563条3項は買主の帰責事由による不適合の場合は代金減額請求ができないと定める。エも誤りで、損害賠償は債務不履行の一般則(民法415条)により売主に帰責事由が必要で、売主の責めに帰すことができない事由による場合は請求できない。アは適切(民法562条の追完請求権)。イも適切で、品質・種類の不適合は知った時から1年以内の通知が権利保存要件(民法566条)である(数量・権利の不適合にはこの期間制限はなく消滅時効の一般則による)。改正民法は瑕疵担保責任を契約不適合責任へ再構成し、債務不履行の枠組みに統合した点が重要である。
一問一答
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