問題
A社はB社との間で継続的な原材料供給に関する基本契約を締結し、個別の発注は注文書・請書で行うこととした。契約の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1基本契約に「個別契約は注文書到達時に成立する」と定めても、請書が返送されない限り個別契約は成立しない。
- 2隔地者間の契約において、申込みに承諾期間の定めがある場合、その期間内に承諾の通知が到達しなければ申込みは効力を失う。
- 3承諾者が申込みに条件を付して承諾した場合でも、申込みの内容と実質的に同一であれば原契約どおりに契約が成立する。
- 4申込みの意思表示は、相手方に到達する前であっても、いったん発信した以上は撤回することができない。
正解
2. 隔地者間の契約において、申込みに承諾期間の定めがある場合、その期間内に承諾の通知が到達しなければ申込みは効力を失う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はイ。改正民法523条は承諾期間の定めある申込みにつき、その期間内に承諾の通知が到達しなければ申込みは効力を失うとする(改正で発信主義から到達主義へ統一)。アは誤りで、当事者は契約成立時期を特約で自由に定められるため、「注文書到達時に成立」と合意すれば請書がなくても成立する。ウは誤りで、条件・変更を加えた承諾は申込みの拒絶かつ新たな申込みとみなされる(民法528条)。エは誤りで、到達前の申込みは原則撤回でき、撤回通知が承諾通知より先または同時に到達すれば撤回が有効となる。基本契約と個別契約の関係は実務で頻出の論点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習