問題
請負契約および委任契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 請負人が仕事を完成できないまま契約が解除された場合でも、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その割合に応じて報酬を請求できる。 イ. 請負契約では、目的物の引渡し前であっても、注文者はいつでも損害を賠償することなく契約を解除できる。 ウ. 委任は各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がない限り損害を賠償しなければならない。 エ. 委任契約は無償が原則であるため、受任者は特約がなければいかなる場合も報酬を請求できない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
適切なのはア・ウ。アは民法634条の規定で、仕事完成前の解除等でも可分な給付で注文者が利益を受ける範囲で割合的報酬を認める。ウは民法651条で、委任の任意解除権と、相手方に不利な時期の解除等についてやむを得ない事由がない限り損害賠償義務を負うことを定める。イは誤りで、請負の注文者解除(民法641条)は「損害を賠償して」解除できるのであり、無償解除ではない。エも誤りで、委任は確かに無償が原則だが、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当の報酬を請求でき(商法512条)、また特約があれば有償となる。実務上の業務委託はほとんど有償の委任・準委任である。
一問一答
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