問題
A社は自社の標準約款を用いてオンラインサービスを多数の顧客に提供している。定型約款(改正民法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1定型約款の変更は、相手方の個別の同意を得なければ一切できない。
- 2定型約款を準備した者は、相手方から請求があっても約款の内容を開示する義務を負わない。
- 3定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していれば、相手方が約款の個別条項を認識していなくても、原則としてその条項に合意したものとみなされる。
- 4相手方の権利を制限し義務を加重する条項であっても、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは当然に契約内容となる。
正解
3. 定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していれば、相手方が約款の個別条項を認識していなくても、原則としてその条項に合意したものとみなされる。
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解説
正解はウ。民法548条の2第1項は、定型取引合意をし、かつ定型約款を契約内容とする旨の表示等があれば、個別条項を認識していなくても合意したものとみなす(みなし合意)。アは誤りで、同548条の4は、変更が相手方の一般の利益に適合するか、契約目的に反せず変更の必要性・相当性等に照らし合理的であれば、個別同意なく変更できると定める。イは誤りで、相手方から請求があれば遅滞なく約款内容を開示する義務がある(同548条の3)。エも誤りで、相手方の利益を一方的に害し信義則に反する条項はみなし合意から除外される(不当条項規制、同条2項)。約款を多用する事業者にとって極めて重要な改正である。
一問一答
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