問題
危険負担および同時履行の抗弁権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 売買の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由で滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる。 イ. 売主が目的物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができる。 ウ. 双務契約において、相手方が自己の債務の履行を提供するまでは、当事者は自己の債務の履行を拒むことができる同時履行の抗弁権を有する。 エ. 債務者の責めに帰すべき事由で履行が不能となった場合、債権者は契約を解除することができず、損害賠償のみを請求できる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
適切なのはア・ウ。アは改正民法536条1項の危険負担で、双方無責の履行不能では債権者(買主)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(旧法の債権者主義は廃止)。ウは民法533条の同時履行の抗弁権の基本である。イは誤りで、引渡し後は危険が買主に移転する(民法567条1項)ため、引渡し後の双方無責の滅失では買主は代金支払を拒めない。エも誤りで、債務者帰責の履行不能では債権者は催告なしに直ちに契約を解除でき(民法542条)、かつ損害賠償も請求できる。改正民法は危険の移転時期を「引渡し」に明確化した点が実務上重要である。
一問一答
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