問題
消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。 イ. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から20年とされている。 ウ. 内容証明郵便による催告をすると、その時から新たに時効期間が進行を開始する(時効の更新)。 エ. 当事者が時効の利益をあらかじめ放棄することは認められない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
適切なのはア・エ。アは改正民法166条1項の債権の消滅時効で、主観的起算点から5年または客観的起算点から10年の二重構造である。エは民法146条で、時効完成前の時効利益の放棄を禁じる(債権者の優越的地位の濫用防止)。イは誤りで、生命・身体侵害の損害賠償請求権は客観的起算点から「20年」だが、これは長期の方であり、主観的起算点からは「5年」(不法行為では権利を行使できることを知った時から5年・債務不履行では10年が20年に伸長)で、20年だけを示すのは不正確。ウは誤りで、催告は時効の「完成猶予」事由にすぎず(6か月の猶予)、更新には裁判上の請求や承認が必要である。時効の更新と完成猶予の区別は2級頻出である。
一問一答
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