問題
A社は、B社に対する債権の回収を確実にするため、B社の代表者個人であるC等を保証人とする保証契約の締結を検討している。保証および連帯保証に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. A社とCとの間の保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。 イ. Cが連帯保証人ではない通常の保証人である場合、A社がCに対して債務の履行を請求したときは、Cは、まず主たる債務者であるB社に催告をすべき旨を請求することができる(催告の抗弁権)。 ウ. Cが連帯保証人である場合、Cは催告の抗弁権および検索の抗弁権を有するため、A社はまず主たる債務者であるB社に対して請求し、その財産に執行をしなければ、Cに対して請求することができない。 エ. 主たる債務者であるB社が時効の利益を放棄した場合には、その効果は当然に保証人であるCにも及び、Cもまた主たる債務の消滅時効を援用することができなくなる。 オ. 事業のために負担する貸金等の債務を主たる債務とする個人の根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5イ・オ
正解
1. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ(①)。アは適切で、民法446条2項・3項は、保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない要式契約であると定める(軽率な保証の防止)。イも適切で、通常の保証人は催告の抗弁権(民法452条)を有し、債権者が主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。ウは不適切で、連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しない(民法454条)ため、債権者は主たる債務者を経ずに直ちに連帯保証人へ全額を請求できる。エは不適切で、主たる債務者がした時効利益の放棄の効果は相対的であり保証人には及ばないため、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用することができる(判例)。オは正しい内容(民法465条の2、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効)であるが、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、ア・イを正解の組み合わせとする。連帯保証における抗弁権の欠如は実務上極めて重要である。
一問一答
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