問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5イ・オ
正解
1. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ(①)。アは適切で、民法446条2項・3項は、保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない要式契約であると定める(軽率な保証の防止)。イも適切で、通常の保証人は催告の抗弁権(民法452条)を有し、債権者が主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。ウは不適切で、連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しない(民法454条)ため、債権者は主たる債務者を経ずに直ちに連帯保証人へ全額を請求できる。エは不適切で、主たる債務者がした時効利益の放棄の効果は相対的であり保証人には及ばないため、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用することができる(判例)。オは不適切で、個人の根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない(民法465条の2)。書面によることは保証契約一般の効力要件にすぎず、書面によっても極度額の定めを欠く個人根保証契約は無効である。連帯保証における抗弁権の欠如は実務上極めて重要である。
一問一答
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