問題
保証および連帯保証に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。 イ. 連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有するため、債権者はまず主たる債務者に請求しなければならない。 ウ. 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人の根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない。 エ. 主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、その効果は当然に保証人にも及び、保証人も時効を援用できなくなる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
適切なのはア・ウ。アは民法446条2項・3項で、保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない要式契約である(軽率な保証の防止)。ウは民法465条の2で、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効とされ、改正で保証人保護が強化された。イは誤りで、連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しない(民法454条)ため、債権者は主たる債務者を飛ばしていきなり連帯保証人に全額請求できる。エも誤りで、主たる債務者の時効利益放棄の効果は相対的で保証人には及ばず、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用できる(判例)。連帯保証の抗弁権欠如は実務上極めて重要である。
一問一答
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