問題
A社はB社に対する100万円の売掛金を有していたが、B社が無資力であるにもかかわらず、自己の唯一の財産である不動産をC社に贈与してしまった。詐害行為取消権に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1詐害行為取消権は債権者が裁判外で意思表示をすれば足り、訴えを提起する必要はない。
- 2債権者は、債務者がした行為が債権者を害することを知ってした場合に、受益者がその当時債権者を害することを知らなかったときでも取消しを請求できる。
- 3詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年、行為の時から10年を経過すると行使できなくなる。
- 4詐害行為取消請求は債務者のみを被告とすれば足り、受益者や転得者を被告とする必要はない。
正解
3. 詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年、行為の時から10年を経過すると行使できなくなる。
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解説
正解はウ。民法426条は詐害行為取消権の期間制限を定め、債権者が取消しの原因(債務者が債権者を害することを知ってした行為があったこと)を知った時から2年、行為の時から10年で消滅する。アは誤りで、詐害行為取消権は必ず訴えによって行使しなければならない(民法424条1項、裁判外の意思表示では足りない)。イは誤りで、受益者が行為当時に債権者を害することを知らなかった(善意)ときは取消しできない(同項ただし書)。エも誤りで、受益者に対する取消請求では受益者を被告とし、転得者に対する場合は転得者を被告とする(民法424条の7)。詐害行為取消権は債権回収における重要な責任財産保全手段である。
一問一答
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