問題
相殺に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 相殺をするには、原則として、当事者双方の債務が弁済期にあること(自働債権が弁済期にあること)が必要である。 イ. 受働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償債権である場合でも、加害者の側から相殺をすることができる。 ウ. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 エ. 相殺の意思表示には条件または期限を付すことができる。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・ウ
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解説
適切なのはア・ウ。アは民法505条で、相殺適状には双方の債権が同種・対立し、原則として自働債権(相殺する側の債権)が弁済期にあることを要する(受働債権は期限の利益放棄で対応可)。ウは民法511条1項で、差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺は差押債権者に対抗できない(差押え前取得なら原則対抗可)。イは誤りで、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される(民法509条1号、加害者が一方的に相殺し被害者の現実弁済を奪うのを防ぐ)。エも誤りで、相殺の意思表示には条件・期限を付すことができない(民法506条1項後段、法律関係を不安定にしないため)。相殺は債権回収の有力手段である。
一問一答
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