問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・エ
- 3ウ・オ
- 4ア・エ
- 5イ・オ
正解
3. ウ・オ
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解説
適切なのはウ・オ(③)。ウは適切で、民法509条1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺を禁止する(加害者が一方的に相殺して被害者から現実の弁済を奪うことを防ぐ趣旨)。オも適切で、民法506条2項は、相殺の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)にさかのぼってその効力を生じると定める。アは不適切で、相殺をするには、両債権が同種の目的を有し、かつ自働債権が弁済期にあることが必要である(民法505条1項)。受働債権については自己の期限の利益を放棄して弁済期を到来させることができるが、自働債権の弁済期が到来していなければ、相手方の期限の利益を一方的に奪うことになるため相殺は許されない。イは不適切で、差押えを受けた債権(B社のA社に対する貸金債権)の第三債務者であるA社は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない(民法511条1項。差押え後に取得した債権でも、差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、他人から譲り受けた場合を除き対抗できる〔同条2項〕)。エは不適切で、相殺の意思表示には条件または期限を付すことができない(民法506条1項後段。法律関係を不安定にしないため)。相殺は債権回収の有力な手段である。
一問一答
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