問題
A社はB社に対する金銭債権を回収するため、強制執行を視野に入れて法的手続を検討している。債権回収のための法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1支払督促は債権者の申立てにより裁判所書記官が発するが、債務者が督促異議を申し立てても訴訟手続には移行しない。
- 2少額訴訟は請求額の上限なく利用でき、原則として複数回の期日を経て審理される。
- 3確定判決を得れば、別途執行文の付与や債務名義は不要で、債権者自らが債務者の財産を直接差し押さえて換価できる。
- 4仮差押えは、金銭債権の保全のために債務者の財産の処分を禁じる保全処分であり、本案訴訟の判決確定を待たずに申し立てることができる。
正解
4. 仮差押えは、金銭債権の保全のために債務者の財産の処分を禁じる保全処分であり、本案訴訟の判決確定を待たずに申し立てることができる。
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解説
正解はエ。仮差押え(民事保全法20条)は金銭債権保全のため債務者の責任財産の現状維持を図る保全処分で、本案判決の確定前に迅速に申し立てられる(被保全権利と保全の必要性の疎明で足りる)。アは誤りで、督促異議が適法に申し立てられると通常の訴訟手続に移行する。イは誤りで、少額訴訟は60万円以下の金銭請求に限られ、原則1回の期日で審理を完了する(簡易迅速が特徴)。ウも誤りで、強制執行には債務名義(確定判決等)に加え執行文の付与が原則必要であり、債権者が自力救済として直接差し押さえることはできず、執行機関を通じて行う。保全・本案・執行の流れの理解が重要である。
一問一答
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