問題
A社は、自社の規模や経営体制に応じた機関設計を検討している。株式会社の機関設計に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を置かなければならない。 イ. 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、原則として監査役を置かなければならない。 ウ. すべての株式会社は、株主総会のほか、取締役を置かなければならない。 エ. 公開会社でない株式会社であっても、大会社に該当する場合には、会計監査人を置かなければならない。 オ. 監査役会設置会社においては、監査役は2人以上で、かつそのうち過半数は社外監査役でなければならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4ア・オ
- 5エ・オ
正解
2. イ・ウ
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解説
適切なのはイ・ウ(②)。イは適切で、会社法327条2項本文は、取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならないと定める(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社・非公開の会計参与設置会社等の例外を除く)。ウも適切で、会社法326条1項は、株式会社には株主総会のほか1人または2人以上の取締役を置かなければならないと定め、株主総会と取締役はすべての株式会社の必置機関である。アは不適切で、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならない(会社法327条4項。監査役と監査委員会・監査等委員会の役割が重複するため)。エは正しい内容(会社法328条2項。大会社は公開・非公開を問わず会計監査人を置く)だが、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、正解の組み合わせはイ・ウとする。オは不適切で、監査役会設置会社の監査役は3人以上で、かつそのうち半数以上が社外監査役でなければならない(会社法335条3項。「過半数」ではなく「半数以上」、人数も「2人以上」ではなく「3人以上」)。機関設計の組み合わせ規制は2級の頻出論点である。
一問一答
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