問題
株式会社の機関設計に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. すべての株式会社は、株主総会と取締役を置かなければならない。 イ. 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社を除く)は、原則として監査役を置かなければならない。 ウ. 公開会社でない大会社は、会計監査人を置く必要がない。 エ. 監査等委員会設置会社には、監査役を置かなければならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは会社法326条1項で、株主総会と取締役はすべての株式会社の必置機関である。イは会社法327条で、取締役会設置会社は原則として監査役(または監査等委員会・指名委員会等)を置く必要がある(公開会社でない会計参与設置会社等の例外あり)。ウは誤りで、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は公開・非公開を問わず会計監査人の設置が義務づけられる(会社法328条)。エも誤りで、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならない(会社法327条4項、監査役と監査委員会の役割が重複するため)。機関設計の組み合わせ規制は2級の頻出論点である。
一問一答
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