問題
A社(取締役会設置会社)の株主総会の決議に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1定款変更は普通決議によって行うことができる。
- 2特別決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立する。
- 3取締役の選任は特別決議によらなければならない。
- 4株主総会では、招集通知に記載した目的事項以外の事項についても、自由に決議することができる。
正解
2. 特別決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立する。
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解説
正解はイ。会社法309条2項は特別決議の要件を、議決権の過半数を有する株主の出席(定足数、定款で3分の1まで緩和可)と出席株主の議決権の3分の2以上の賛成と定める。アは誤りで、定款変更は会社の基礎的変更であり特別決議事項である(会社法466条・309条2項11号)。ウは誤りで、取締役の選任は原則として普通決議で足りる(会社法341条、ただし定足数は議決権の3分の1未満に下げられない加重あり)。エも誤りで、取締役会設置会社では原則として招集通知に記載された目的事項以外は決議できない(会社法309条5項)。決議要件と事項の対応は頻出かつ実務直結である。
一問一答
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