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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第15問

問題

A社(取締役会設置会社かつ公開会社)は、定時株主総会の開催を準備している。株主総会の権限および決議に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1A社の株主総会においては、招集の通知に記載または記録された事項以外の事項であっても、出席株主の多数が賛成すれば、自由にこれを決議することができる。
  2. 2A社が定款を変更しようとする場合、定款変更は会社の運営に関する事項にすぎないため、株主総会の普通決議によってこれを行うことができる。
  3. 3A社の取締役を選任する決議は、会社の経営を担う重要な機関の選任であるから、株主総会の特別決議によらなければならない。
  4. 4株主総会の特別決議は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる。
  5. 5A社の取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項のほか、株式会社の組織・運営・管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

正解

4. 株主総会の特別決議は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる。

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解説

正解は④。会社法309条2項は、特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上に緩和可)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うと定める。②は不適切で、定款変更は会社の基礎的事項の変更であり、株主総会の特別決議事項である(会社法466条・309条2項11号)。③は不適切で、取締役の選任は原則として普通決議で足りる(会社法341条。ただし定足数を議決権の3分の1未満には下げられない加重がある)。①は不適切で、取締役会設置会社の株主総会では、原則として招集通知に記載・記録された目的である事項以外の事項について決議をすることができない(会社法309条5項)。⑤は不適切で、一切の事項について決議できるのは取締役会を設置しない会社の株主総会であり(会社法295条1項)、取締役会設置会社の株主総会は会社法および定款に定める事項に限り決議できる(同条2項)。決議要件と決議事項の対応は頻出かつ実務直結である。

一問一答

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