問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4エ・オ
- 5ウ・オ
正解
2. ア・オ
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解説
適切なのはア・オ(②)。アは適切で、会社法356条1項1号・365条1項の競業取引規制であり、取締役会設置会社では取締役会の承認を要する。オも適切で、会社法385条1項は、取締役の法令・定款違反行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合の監査役による違法行為差止請求権を定める。イは不適切で、取締役の任務懈怠責任は、総株主の同意があれば全部を免除でき(会社法424条)、また一定の要件のもとで株主総会の特別決議・定款の定めに基づく決議・責任限定契約によって一部を免除することができる。ウは不適切で、利益相反取引について承認を受けた場合でも、これにより会社に損害が生じたときは任務を怠ったものと推定され(会社法423条3項)、関与した取締役は損害賠償責任を負いうる。エは不適切で、いわゆる経営判断の原則により、判断の前提となった事実の認識に不注意な誤りがなく、判断の過程・内容に著しく不合理な点がない限り、結果として会社に損害が生じても善管注意義務違反とはされない。結果責任を当然に負わせる本記述は誤りである。取締役の義務・責任と差止請求は2級の核心である。
一問一答
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