問題
A社は、その発行する株式の内容や自己株式の取扱いについて検討している。株式に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. A社が譲渡制限株式を発行している場合において、株主がA社の承認を得ずにその株式を第三者に譲渡したときは、その譲渡は譲渡の当事者間においても無効である。 イ. A社は、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式(優先株式・劣後株式等)を発行することはできない。 ウ. A社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならない(株主平等の原則)。 エ. A社が単元株式数を定款で定めている場合、一単元に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない。 オ. A社は、自己の株式を取得することは、その理由のいかんを問わず、一切認められない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・オ
- 3ウ・エ
- 4ア・オ
- 5ウ・オ
正解
3. ウ・エ
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解説
適切なのはウ・エ(③)。ウは適切で、株主平等の原則(会社法109条1項)は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱うべきことを定める。エも適切で、単元未満株主は、その単元未満株式について株主総会・種類株主総会における議決権を有しない(会社法189条1項)。アは不適切で、譲渡制限株式を会社の承認なく譲渡しても、判例上、譲渡の当事者間では有効であり、会社に対する関係でその効力を主張できないにとどまる。イは不適切で、剰余金の配当について内容の異なる種類株式(優先株式・劣後株式等)は、まさに代表的な種類株式であり発行することができる(会社法108条1項1号)。オは不適切で、会社は、財源規制その他の規制のもとで、一定の場合に自己株式を取得することが認められている(会社法155条以下)。株式の譲渡制限の効力の範囲は2級頻出の論点である。
一問一答
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