問題
株式に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 譲渡制限株式の譲渡について会社の承認を得ずに譲渡した場合、その譲渡は当事者間においても無効である。 イ. 株式会社は、株主に対し、その有する株式の数に応じて平等に取り扱わなければならない(株主平等の原則)。 ウ. 会社が自己株式を取得することは、財源規制その他の規制のもとで一定の場合に認められている。 エ. 種類株式として、剰余金の配当について内容の異なる株式を発行することはできない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
2. イ・ウ
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解説
適切なのはイ・ウ。イは株主平等の原則(会社法109条1項)で、株主はその有する株式の内容・数に応じて平等な取扱いを受ける。ウは会社法155条以下の自己株式取得規制で、分配可能額による財源規制等のもとで認められる(取得手続・対象株主の平等にも配慮)。アは誤りで、譲渡制限株式を承認なく譲渡しても、判例上、譲渡当事者間では有効であり会社に対抗できないにとどまる(会社との関係で効力を主張できない)。エも誤りで、剰余金配当について内容の異なる種類株式(優先株・劣後株等)はまさに代表的な種類株式であり発行できる(会社法108条1項1号)。株式の譲渡制限の効力範囲は2級頻出である。
一問一答
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