問題
A社は、事業の拡大のため、B社を吸収合併すること、またはB社の特定の事業を事業譲渡により譲り受けることを比較検討している。組織再編および事業譲渡に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社がB社を吸収合併する場合、吸収合併契約は、原則として、各当事会社の取締役会の決議のみによって効力を生じ、株主総会の承認を要しない。
- 2A社がB社を吸収合併する場合において、その合併に反対する消滅会社B社の株主は、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利(株式買取請求権)を行使することができない。
- 3A社がB社から事業を譲り受ける場合、事業譲渡は組織法上の包括承継であるため、B社の事業に係る債務は、債権者の同意がなくても当然にA社へ移転する。
- 4A社がB社を吸収合併する場合、消滅会社であるB社の権利義務は、個別の移転手続を経ることなく、存続会社であるA社に包括的に承継される。
- 5A社がB社の事業の全部を譲り受ける場合であっても、A社においては、その対価の額のいかんにかかわらず、株主総会の承認を要しない。
正解
4. A社がB社を吸収合併する場合、消滅会社であるB社の権利義務は、個別の移転手続を経ることなく、存続会社であるA社に包括的に承継される。
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解説
正解は④。吸収合併では、消滅会社の権利義務が存続会社に包括的に承継され(会社法750条1項)、個々の資産・契約・債務について個別の移転手続を要しない点が、事業譲渡との最大の違いである。②は不適切で、合併に反対する株主には株式買取請求権が認められる(会社法785条等。反対株主の保護)。③は不適切で、事業譲渡は取引法上の特定承継であり、債務を移転するには債権者の承諾(免責的債務引受等)が必要で、当然には移転しない。①は不適切で、吸収合併契約は、原則として各当事会社で株主総会の特別決議による承認を要する(会社法783条・795条。簡易合併・略式合併の例外がある)。⑤は不適切で、事業の全部の譲受けは、譲受会社においても原則として株主総会の特別決議による承認を要する(会社法467条1項3号・309条2項11号。簡易事業譲受けの例外を除く)。合併と事業譲渡の承継方式の違いは頻出かつ実務直結である。
一問一答
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