問題
株式会社の計算および剰余金の配当に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 剰余金の配当は、分配可能額を超えて行うことができない。 イ. 分配可能額を超えて剰余金の配当が行われた場合(違法配当)、金銭等の交付を受けた株主は、善意であっても会社に対し交付を受けた額に相当する金銭を支払う義務を負う。 ウ. 株式会社は、資本金の額の4分の1に達するまで、剰余金の配当をするごとに一定額を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。 エ. 剰余金の配当は、必ず定時株主総会においてのみ決定でき、期中に配当することは一切できない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは会社法461条の財源規制で、剰余金配当等は分配可能額の範囲内に限られる(債権者保護のための資本維持)。イは会社法462条で、違法配当の場合、株主は善意・悪意を問わず交付額相当の支払義務を負い、業務執行者も連帯して責任を負う(会社債権者は株主に直接請求も可)。ウは誤りで、準備金の積立ては配当により減少する剰余金の額の10分の1を、準備金が資本金の4分の1に達するまで積み立てるもの(会社法445条4項)で、「配当のたびに資本金の4分の1まで」という表現は不正確。エも誤りで、剰余金の配当は分配可能額があれば期中いつでも回数制限なく決定でき、定時総会限定ではない(中間配当・臨時配当が可能)。資本維持の原則の理解が問われる。
一問一答
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