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株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第21問

問題

A社の株主総会の決議について、その招集手続または決議の内容に瑕疵があったとして、株主その他の者が争おうとしている。株主総会決議の瑕疵を争う訴えに関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1株主総会決議の取消しの訴えは、当該決議について議決権を行使することができなかった株主であっても、その瑕疵を主張して提起することができるから、当該決議によって権利を害されない第三者も自由に提起することができる。
  2. 2A社の株主総会の決議の内容が法令に違反する場合、これを争うには決議取消しの訴えによらなければならず、その訴えは決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
  3. 3A社の株主総会が実際には開催されていないにもかかわらず、議事録のみが作成され、決議があったかのような外観が存在するにすぎない場合、これを争うには決議取消しの訴えによる。
  4. 4株主総会決議の取消しの訴えにおいて、招集手続または決議方法に法令・定款違反があると認められる場合には、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであっても、裁判所は必ずその請求を認容しなければならない。
  5. 5A社の株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正なときは、株主等は、決議の日から3か月以内に限り、その決議の取消しを訴えをもって請求することができる。

正解

5. A社の株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正なときは、株主等は、決議の日から3か月以内に限り、その決議の取消しを訴えをもって請求することができる。

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解説

正解は⑤。会社法831条1項は、招集手続・決議方法の法令定款違反または著しい不公正、決議内容の定款違反、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議について、決議の日から3か月以内の決議取消しの訴えを定める。②は不適切で、決議の内容が法令に違反する場合は決議無効確認の訴え(会社法830条2項)の問題であり、提訴期間の制限なく、いつでも、訴えの利益のある者が争うことができる。③は不適切で、決議が物理的に存在しないなど決議が存在しないと評価される場合は決議不存在確認の訴え(同条1項)による。④は不適切で、違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる(裁量棄却。会社法831条2項)。①は不適切で、取消しの訴えの原告適格は株主・取締役・監査役等の一定の者に限られ、決議によって権利を害されない第三者が自由に提起できるわけではない。瑕疵の3類型と訴えの対応は2級頻出である。

一問一答

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