問題
A社の株主総会の決議に手続上または内容上の瑕疵があった場合の救済に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1株主総会の招集手続または決議方法が法令・定款に違反する場合、株主等は決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを提起できる。
- 2決議の内容が法令に違反する場合は、決議取消しの訴えによってのみ争うことができ、提訴期間は決議の日から3か月である。
- 3株主総会が実際には開催されていないのに議事録だけが作成された場合、決議取消しの訴えによって争う。
- 4決議取消しの訴えは、瑕疵が軽微であっても裁判所は必ず請求を認容しなければならない。
正解
1. 株主総会の招集手続または決議方法が法令・定款に違反する場合、株主等は決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを提起できる。
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解説
正解はア。会社法831条は、招集手続・決議方法の法令定款違反、決議内容の定款違反、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議について、決議の日から3か月以内の決議取消しの訴えを定める。イは誤りで、決議内容が法令に違反する場合は決議無効確認の訴え(会社法830条2項)の問題であり、提訴期間の制限なくいつでも誰でも争える。ウも誤りで、決議が物理的に存在しない・手続の瑕疵が著しい場合は決議不存在確認の訴え(同条1項)による。エも誤りで、瑕疵が決議に影響を及ぼさず重大でないと認めるときは裁判所が請求を棄却できる裁量棄却(会社法831条2項)がある。瑕疵の3類型と訴えの対応は2級頻出である。
一問一答
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