問題
A社は、自社の研究開発部門が完成させた発明について、特許出願をすることを検討している。特許権に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1特許を受ける権利を有する者は、特許出願をする前に、その発明の内容を学会等で公表した場合には、いかなる場合であっても新規性を喪失し、特許を受けることができなくなる。
- 2同一の発明について複数の者が別々に特許出願をした場合には、最も先に発明をした者に特許が付与される(先発明主義)。
- 3A社の従業者がその職務に関してした発明(職務発明)について、契約や勤務規則であらかじめ使用者であるA社に特許を受ける権利を取得させる旨を定めても、その定めは無効である。
- 4特許権の存続期間は、原則として、特許出願の日から20年をもって終了する。
- 5特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有するが、その特許権について第三者に専用実施権や通常実施権を設定・許諾することはできない。
正解
4. 特許権の存続期間は、原則として、特許出願の日から20年をもって終了する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は④。特許権の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了する(特許法67条1項。登録日からではない点に注意。医薬品等で延長登録の例外がある)。②は不適切で、日本は先願主義を採用しており、同一発明について競合する出願があるときは最先の出願人に特許が付与される(先発明主義ではない)。③は不適切で、職務発明について勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることは有効であり(特許法35条3項)、その場合従業者は相当の利益を受ける権利を有する。①は不適切で、新規性喪失の例外(特許法30条。いわゆるグレースピリオド)により、所定の期間内に所定の手続をとれば救済される場合がある。⑤は不適切で、特許権者は、その特許権について第三者に専用実施権を設定し(特許法77条)、または通常実施権を許諾する(同78条)ことができる。知的財産は2級でも安定して出題される。
一問一答
全400問を繰り返し学習