問題
A社は自社で開発した発明について特許出願を検討している。特許権に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年で終了する。
- 2同一の発明について複数の者が別々に出願した場合、最初に発明をした者に特許が付与される(先発明主義)。
- 3従業者が職務上した発明(職務発明)について、契約や勤務規則であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる定めがあっても、その定めは無効である。
- 4特許を受ける権利を有する者であっても、出願前に発明の内容を学会で公表すると、いかなる場合も新規性を喪失して特許を受けられなくなる。
正解
1. 特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年で終了する。
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解説
正解はア。特許権の存続期間は特許出願の日から20年(特許法67条1項)で、登録日からではない点に注意する(医薬品等で延長登録の例外あり)。イは誤りで、日本は先願主義を採用し、同一発明の競合では最先の出願人に特許が付与される(先発明主義ではない)。ウは誤りで、職務発明について勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を原始的に取得させる定めは有効であり(特許法35条)、その場合従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。エも誤りで、新規性喪失の例外(特許法30条、いわゆるグレースピリオド)により、公表後一定期間内に所定の手続で出願すれば救済される場合がある。知的財産は2級でも安定して出題される。
一問一答
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