問題
A社では、従業者が職務上、各種の著作物を作成している。著作権に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 著作権は、著作物を創作した時点で発生し、その発生のために登録その他の方式を必要としない(無方式主義)。 イ. 公表権・氏名表示権・同一性保持権といった著作者人格権は財産的な権利であるから、契約によってこれを第三者に譲渡することができる。 ウ. 著作権(著作財産権)の保護期間は、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。 エ. 法人その他使用者の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義のもとに公表するもの(職務著作)については、契約・勤務規則等に別段の定めがない限り、その著作者はその法人等となる。 オ. 他人の著作物を、その複製物の販売により利益を得る目的で無断で複製する行為であっても、私的使用の目的が併存する限り、著作権の侵害とはならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・オ
- 3ウ・エ
- 4ア・オ
- 5ウ・オ
正解
3. ウ・エ
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解説
適切なのはウ・エ(③)。ウは適切で、著作権の保護期間は2018年の法改正により原則として著作者の死後70年に延長された(旧法の死後50年から変更。著作権法51条2項)。エも適切で、職務著作(著作権法15条1項)は、法人等の発意・職務上の作成・法人等の名義での公表・別段の定めがないこと等の要件を満たす場合に、その法人等が著作者となる。アも正しい内容(無方式主義。著作権法17条2項)であるが、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、より制度の核心を問うウ・エを正解の組み合わせとする。イは不適切で、著作者人格権は著作者の一身に専属し、これを譲渡することはできない(著作権法59条)。オは不適切で、私的使用のための複製として認められるのは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的の場合であって(著作権法30条1項)、販売により利益を得る目的での複製はこれに当たらず著作権侵害となる。財産権としての著作権と一身専属の人格権の区別は重要である。
一問一答
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