問題
著作権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 著作権は、著作物を創作した時点で発生し、登録などの方式を要しない(無方式主義)。 イ. 法人その他の使用者の発意に基づき従業者が職務上作成し、使用者名義で公表する著作物(職務著作)の著作者は、原則としてその使用者となる。 ウ. 著作者人格権は財産権であるため、契約により第三者に譲渡することができる。 エ. 著作権(財産権)の保護期間は、原則として著作者の死後50年で満了する。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは無方式主義(著作権法17条2項)で、著作権は創作と同時に発生し登録は権利発生要件ではない(特許と異なる)。イは職務著作(著作権法15条)で、法人等の発意・職務・法人名義公表等の要件を満たせば法人が著作者となる。ウは誤りで、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属し、譲渡できない(著作権法59条)。エも誤りで、著作権の保護期間は2018年の法改正により原則として著作者の死後70年に延長された(旧法の死後50年から変更)。財産権としての著作権と一身専属の人格権の区別、および保護期間の延長は重要な改正点である。
一問一答
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