問題
A社は自社のブランド名について商標登録を受けている。商標権および不正競争防止法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1商標権は一度登録されれば、その後継続して使用しなくても取り消されることはない。
- 2他人の商品等表示として需要者に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為は、当該表示が登録商標でなければ不正競争防止法では規制されない。
- 3商標登録を受けるためには、その商標に新規性および進歩性が必要である。
- 4商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により何回でも更新することができる。
正解
4. 商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により何回でも更新することができる。
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解説
正解はエ。商標権の存続期間は設定登録から10年だが、更新登録申請により10年ごとに何度でも更新でき半永久的に維持できる(商標法19条)点が特許・著作権と異なる。アは誤りで、継続して3年以上日本国内で使用していない登録商標は不使用取消審判により取り消されうる(商標法50条、使用を前提とする制度)。イは誤りで、不正競争防止法2条1項1号は周知な商品等表示の混同惹起行為を規制し、登録商標であるか否かを問わない(未登録でも周知なら保護される)。ウは誤りで、新規性・進歩性は特許の要件であり、商標は識別力(自他商品識別機能)が要件で発明としての新規性等は不要である。商標と他の知的財産の制度の違いが問われる。
一問一答
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