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企業財産と知的財産難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業財産と知的財産 第25問

問題

A社は、自社の主力商品に用いるブランド名について商標登録を受けている。また、他社による紛らわしい表示の使用にも注意を払っている。商標権および不正競争防止法に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1A社の登録商標と類似する商標を、A社の指定商品と非類似の商品について第三者が使用したとしても、A社は、商標権の効力として、常にこれを差し止めることができる。
  2. 2A社は、いったん商標登録を受けた商標については、その後継続して使用しなかったとしても、その登録が取り消されることはない。
  3. 3A社が商標登録を受けるためには、その商標について、特許における発明と同様に、新規性および進歩性が認められることが必要である。
  4. 4他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの(周知表示)と同一または類似の商品等表示を使用して他人の商品・営業と混同を生じさせる行為であっても、当該表示が商標登録を受けていない場合には、不正競争防止法による規制の対象とはならない。
  5. 5A社の商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了するが、A社は、更新登録の申請によって、その存続期間を何回でも更新することができる。

正解

5. A社の商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了するが、A社は、更新登録の申請によって、その存続期間を何回でも更新することができる。

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解説

正解は⑤。商標権の存続期間は設定の登録の日から10年であるが、更新登録の申請により10年ごとに何回でも更新でき、半永久的に維持することができる(商標法19条)点が、特許権・著作権と異なる。②は不適切で、継続して3年以上日本国内において使用していない登録商標は、不使用取消審判によって取り消されることがある(商標法50条。使用を前提とする制度)。③は不適切で、新規性・進歩性は特許の登録要件であり、商標の登録要件は自他商品・役務の識別力等であって、発明としての新規性等は不要である。④は不適切で、不正競争防止法2条1項1号は周知な商品等表示の混同惹起行為を規制し、その表示が商標登録を受けているか否かを問わない(未登録でも周知であれば保護される)。①は不適切で、商標権の効力は原則として指定商品・指定役務またはこれに類似する範囲に及ぶのであり、非類似の商品についての使用に常に効力が及ぶわけではない。商標と他の知的財産制度との違いが問われる。

一問一答

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