問題
A社は、不動産および動産の取引を行うにあたり、物権変動の対抗要件や動産の即時取得について確認している。不動産物権変動および動産の即時取得に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 イ. 同一の不動産が二重に譲渡された場合において、先に売買契約を締結した買主は、登記を備えていなくても、後にその不動産を譲り受けた買主に対し、常にその所有権の取得を対抗することができる。 ウ. 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(即時取得)。 エ. 即時取得の制度は、取引の安全を保護するための制度であるから、動産のみならず不動産についても適用される。 オ. 即時取得が成立する場合であっても、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、原則として盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・エ
- 3ア・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. ア・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適切なのはア・ウ(③)。アは適切で、民法177条の不動産物権変動の対抗要件主義であり、登記がなければ第三者に対抗できない。ウも適切で、民法192条の即時取得(善意取得)であり、取引行為により平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者は、即時にその動産について権利を取得する(無権利者からの取得者の保護)。イは不適切で、不動産の二重譲渡では、先に契約を締結しても登記を備えなければ、対抗関係に立つ後の買主に所有権の取得を対抗できず、登記の先後によって優劣が決まる。エは不適切で、即時取得は動産にのみ適用され、登記による公示制度のある不動産には適用されない。オは正しい内容に近いが、回復請求ができる期間は「盗難または遺失の時から2年間」(民法193条)であり記述自体はおおむね正しいものの、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、対抗要件と即時取得の基本を問うア・ウを正解の組み合わせとする。対抗要件と即時取得は民法物権の基礎である。
一問一答
全400問を繰り返し学習