問題
A社(法人)は、事業資金の調達手段として、自社が有する売掛債権を活用することを検討しており、債権譲渡やその対抗要件について確認している。債権譲渡および動産・債権譲渡登記に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社が金銭債権を譲渡した場合において、その譲渡について債権譲渡登記がされたときは、その登記がされたという一事のみをもって、当然に、当該債権の債務者に対しても債権譲渡を対抗することができる。
- 2A社が債権を譲渡したことを債務者に対して対抗するためには、譲渡人であるA社からではなく、譲受人から債務者へ通知をすれば足りる。
- 3当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときは、これに反してされた債権の譲渡は、その効力を生じない。
- 4将来発生すべき債権は、その譲渡の意思表示の時点において債権が現に発生していない以上、これを譲渡の目的とすることができない。
- 5A社が同一の債権を複数の者に二重に譲渡した場合において、いずれの譲受人も確定日付のある証書による通知を備えているときは、その譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる。
正解
5. A社が同一の債権を複数の者に二重に譲渡した場合において、いずれの譲受人も確定日付のある証書による通知を備えているときは、その譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる。
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解説
正解は⑤。判例は、確定日付のある証書による通知が複数あるときの譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時(または承諾の日時)の先後によって決すると解している。①は不適切で、動産・債権譲渡特例法により法人がする金銭債権の譲渡について債権譲渡登記がされたときに備わるのは「債務者以外の第三者」に対する対抗要件であり、債務者に対して対抗するには、登記事項証明書を交付してする通知または債務者の承諾という別個の債務者対抗要件が必要であって、登記がされた一事のみで当然に債務者に対抗できるわけではない。②は不適切で、債権譲渡の対抗要件としての通知は、譲渡人から債務者へ行う必要があり、譲受人からの通知では原則として対抗できない。③は不適切で、改正民法466条2項により、譲渡制限の意思表示に反してされた債権譲渡も原則として有効であり、債務者の保護は供託等によって図られる。④は不適切で、将来債権の譲渡は、判例および民法466条の6により認められている。債権譲渡は資金調達(ファクタリング等)で重要である。
一問一答
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