問題
A社は事業資金の調達手段として、保有する売掛債権の活用を検討している。債権譲渡および動産・債権譲渡登記に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1債権の譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人ではなく譲受人から債務者へ通知すれば足りる。
- 2当事者が債権の譲渡を禁止・制限する旨の特約(譲渡制限特約)をした場合、これに違反してなされた債権譲渡は無効である。
- 3将来発生する債権は、譲渡の時点で現に発生していない以上、譲渡の対象とすることができない。
- 4法人が金銭債権を譲渡した場合、債権譲渡登記をすれば、債務者以外の第三者との関係では確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。
正解
4. 法人が金銭債権を譲渡した場合、債権譲渡登記をすれば、債務者以外の第三者との関係では確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。
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解説
正解はエ。動産・債権譲渡特例法により、法人がする金銭債権譲渡は債権譲渡登記をすれば第三者対抗要件(民法467条2項の確定日付ある通知)を備えたものとみなされる(債務者対抗要件は別途登記事項証明書の交付を伴う通知等が必要)。アは誤りで、債権譲渡の対抗要件としての通知は譲渡人から債務者へ行う必要があり、譲受人からの通知では原則対抗できない(譲受人は譲渡人に代位して通知できない)。イは誤りで、改正民法466条2項により譲渡制限特約に反する譲渡も原則有効であり、債務者保護は供託等で図られる(無効ではない)。ウも誤りで、将来債権の譲渡は判例・改正民法466条の6で認められている。債権譲渡は資金調達(ファクタリング等)で重要である。
一問一答
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