問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して価格を決定し競争を実質的に制限する行為(不当な取引制限・カルテル)は、独占禁止法により禁止される。 イ. 違反行為に対しては課徴金納付命令が課されることがあり、また調査に協力して自主申告した事業者の課徴金が減免される制度(課徴金減免制度)がある。 ウ. 私的独占や不当な取引制限の規制は独占禁止法が定めるが、再販売価格の拘束など不公正な取引方法は独占禁止法では規制されない。 エ. 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合(合併等)であっても、独占禁止法による事前の届出や規制の対象とはならない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適切なのはア・イ。アは不当な取引制限(独禁法2条6項・3条)の典型であるカルテル・入札談合の禁止である。イは課徴金納付命令と課徴金減免制度(リーニエンシー)で、最初に自主申告した事業者ほど減免率が高く、違反の早期発見・抑止に資する。ウは誤りで、再販売価格の拘束は不公正な取引方法(独禁法2条9項・19条)として明確に禁止されており、独禁法の規制対象である。エも誤りで、一定規模以上の企業結合は競争を実質的に制限することとなる場合に禁止され、合併等には公正取引委員会への事前届出が義務づけられる(独禁法10条等)。独占禁止法は企業活動の規制として2級で重要分野である。
一問一答
全400問を繰り返し学習