問題
A社は一般消費者向けに商品を販売している。消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1消費者契約法は事業者間(BtoB)の契約にも適用される。
- 2事業者の損害賠償責任を全部免除する条項であっても、消費者が契約時に同意していれば有効である。
- 3消費者が誤認して契約した場合の取消権は、追認できる時から1年または契約締結時から10年が経過していなくても、契約後直ちに行使できなくなる。
- 4事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合、消費者は当該契約を取り消すことができる。
正解
4. 事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合、消費者は当該契約を取り消すことができる。
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解説
正解はエ。消費者契約法4条は、不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知等により消費者が誤認して締結した契約の取消しを認める(情報・交渉力の格差是正)。アは誤りで、消費者契約法は消費者と事業者の間の契約に適用され、事業者間契約(BtoB)には適用されない。イは誤りで、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は同法8条により無効であり、消費者の同意があっても効力を生じない(不当条項規制)。ウは誤りで、取消権は追認できる時から原則1年、契約締結時から5年で時効消滅する(消費者契約法7条)が、それまでは行使可能であり「直ちに行使できなくなる」は誤り。消費者保護法制は企業活動の規制として頻出である。
一問一答
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