問題
A社は、一般消費者に対して継続的に商品を販売しており、消費者契約法の適用を受ける契約を多数締結している。消費者契約法に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、これによって消費者がその告げられた内容が事実であると誤認して契約の申込み等をしたときは、消費者は、その契約を取り消すことができる。
- 2消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約のみならず、事業者間(BtoB)の契約にも適用される。
- 3A社と消費者との間の契約において、A社の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償するA社の責任の全部を免除する条項であっても、消費者が契約の締結時にこれに同意していたときは、その条項は有効である。
- 4消費者が、事業者の不実告知等により誤認をして消費者契約の申込み等をした場合の取消権は、その契約を締結した時から直ちに行使することができなくなる。
- 5A社が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、これによって消費者がその判断の内容が確実であると誤認して契約をしたとしても、消費者はその契約を取り消すことはできない。
正解
1. A社が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、これによって消費者がその告げられた内容が事実であると誤認して契約の申込み等をしたときは、消費者は、その契約を取り消すことができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は①。消費者契約法4条1項1号は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がその内容を事実と誤認して申込み等をしたときの取消権を定める(情報・交渉力の格差の是正)。②は不適切で、消費者契約法は消費者と事業者との間の契約に適用され、事業者間(BtoB)の契約には適用されない。③は不適切で、事業者の債務不履行により生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効であり(消費者契約法8条1項1号)、消費者の同意があっても効力を生じない。④は不適切で、取消権は、追認をすることができる時から1年(霊感商法等は3年)、契約の締結の時から5年(同10年)を経過するまでは行使することができ、契約締結時から直ちに行使できなくなるわけではない(消費者契約法7条1項)。⑤は不適切で、断定的判断の提供により消費者が誤認して契約をした場合にも取消権が認められる(消費者契約法4条1項2号)。消費者保護法制は企業活動の規制として頻出である。
一問一答
全400問を繰り返し学習