問題
個人情報保護法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際、原則としてあらかじめその利用目的を公表しているか、または取得後速やかに本人に通知・公表しなければならない。 イ. 個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。 ウ. 人種・信条・病歴など特に配慮を要する個人情報(要配慮個人情報)は、本人の同意なく取得しても問題ない。 エ. 個人情報取扱事業者は、いったん特定した利用目的を、本人の同意なくいかなる範囲にも自由に変更できる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは利用目的の通知・公表義務(個人情報保護法21条)で、取得に際し利用目的をあらかじめ公表するか速やかに通知・公表する必要がある。イは第三者提供の制限(同27条)で、原則として本人の同意が必要である(オプトアウト・委託・共同利用等の例外あり)。ウは誤りで、要配慮個人情報(同2条3項)は原則として取得自体に本人の同意を要する(同20条2項)など取扱いがより厳格である。エも誤りで、利用目的の変更は変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならず(同17条2項)、無制限に自由変更はできない。個人情報保護は企業のコンプライアンスで重要であり2級でも問われる。
一問一答
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