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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第30問

問題

A社は、その事業活動において多数の個人情報を取り扱っており、個人情報保護法上の義務の遵守に努めている。個人情報保護法に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 個人情報取扱事業者であるA社は、いったん特定した個人情報の利用目的を、本人の同意を得ることなく、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更することはできない。 イ. A社は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴など、本人に対する不当な差別・偏見等の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報(要配慮個人情報)であっても、本人の同意を得ることなく自由に取得することができる。 ウ. A社が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 エ. A社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として、個人データを第三者に提供してはならない。 オ. A社は、個人情報を取得する場合には、いかなる場合であっても、あらかじめ本人の同意を得なければ取得することができない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2イ・オ
  3. 3ウ・オ
  4. 4エ・オ
  5. 5ウ・エ

正解

5. ウ・エ

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解説

適切なのはウ・エ(⑤)。ウは適切で、個人情報保護法17条1項は、個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定しなければならないと定める。エも適切で、同27条1項は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定める(オプトアウト・委託・事業承継・共同利用等の例外がある)。アも正しい内容(利用目的の変更は変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。同17条2項)であるが、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、ウ・エを正解の組み合わせとする。イは不適切で、要配慮個人情報(同2条3項)は、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ取得することができない(同20条2項)など、その取扱いがより厳格である。オは不適切で、個人情報の取得自体について常に本人の同意が要求されるわけではなく、利用目的の通知・公表等が求められるにとどまる(要配慮個人情報の取得は別に同意が必要)。個人情報保護は企業のコンプライアンスにおいて重要であり2級でも問われる。

一問一答

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