問題
A社は従業員Xを雇用しており、労働時間の管理や解雇の手続について労働基準法上の規律を確認している。労働基準法に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社が、従業員Xに法定の労働時間を超える時間外労働または法定の休日における労働をさせるためには、原則として、当該事業場の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを行政官庁に届け出ることを要する。
- 2A社とXとの間の労働契約において、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた場合であっても、A社とXが合意している以上、その部分も有効である。
- 3A社は、従業員Xを解雇しようとする場合には、その解雇の理由のいかんを問わず、解雇の予告も解雇予告手当の支払も要せず、いつでも即時にXを解雇することができる。
- 4A社は、従業員Xに対し、毎週少なくとも2日の休日を与えなければならず、これを下回る休日しか与えない旨を定める就業規則は無効である。
- 5A社は、従業員Xの労働時間が1日について6時間を超える場合であっても、Xの同意があれば、労働時間の途中に休憩時間を与えないことができる。
正解
1. A社が、従業員Xに法定の労働時間を超える時間外労働または法定の休日における労働をさせるためには、原則として、当該事業場の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを行政官庁に届け出ることを要する。
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解説
正解は①。労働基準法36条は、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働・法定休日における労働をさせるには、過半数労働組合または過半数代表者との書面協定(三六協定)を締結し、行政官庁(労働基準監督署)へ届け出ることを要すると定める。②は不適切で、労基法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は労基法の定める基準による(労基法13条。合意があっても基準を下回ることはできない強行法規)。③は不適切で、解雇には原則として30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要であり(労基法20条)、加えて客観的合理的理由と社会通念上の相当性も要する。④は不適切で、法定の休日は毎週少なくとも1回(または4週間を通じ4日以上。労基法35条)であって、2日ではない。⑤は不適切で、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならず(労基法34条)、これは強行的な定めであって本人の同意で免れることはできない。労働法は2級で安定して出題される。
一問一答
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