問題
A社は従業員Xを雇用している。労働基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約であっても、当事者が合意していればその部分も有効である。
- 2使用者は、労働者を解雇する場合、理由を問わず即時に解雇でき、解雇予告や予告手当は不要である。
- 3使用者は、毎週少なくとも2日の休日を与えなければならず、これを下回る就業規則は無効である。
- 4使用者が法定の時間外労働や休日労働をさせるには、原則として労働者の過半数代表等との書面による協定(三六協定)を締結し、行政官庁に届け出る必要がある。
正解
4. 使用者が法定の時間外労働や休日労働をさせるには、原則として労働者の過半数代表等との書面による協定(三六協定)を締結し、行政官庁に届け出る必要がある。
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解説
正解はエ。労働基準法36条は、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働・休日労働をさせるには、過半数労働組合または過半数代表者との書面協定(三六協定)を締結し労働基準監督署へ届け出ることを要すると定める。アは誤りで、労基法の基準に達しない労働条件は同法13条によりその部分は無効となり、無効部分は労基法の基準による(合意があっても基準を下回れない強行法規)。イは誤りで、解雇には原則30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要であり(労基法20条)、また客観的合理的理由と社会通念上の相当性も要する。ウも誤りで、法定休日は毎週少なくとも1日(または4週4日、労基法35条)であり2日ではない。労働法は2級で安定して出題される。
一問一答
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