問題
労働契約および就業規則に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となる。 イ. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 ウ. 使用者は、就業規則の変更によって、労働者の個別の同意なく、いかなる場合も労働条件を労働者に不利益に変更できる。 エ. 有期労働契約は、契約期間中であれば使用者は理由を問わずいつでも自由に解雇できる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・イ
- 4ア・エ
正解
3. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは解雇権濫用法理(労働契約法16条)で、客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇は無効となる。イは就業規則の作成・届出義務(労基法89条)で、常時10人以上を使用する事業場では作成し労働者代表の意見を聴いて届け出る必要がある。ウは誤りで、就業規則による労働条件の不利益変更は原則として労働者の合意が必要であり、合意なき変更は変更内容の合理性・周知等の要件を満たす場合に限り有効となる(労働契約法9条・10条、無制限ではない)。エも誤りで、有期労働契約は使用者がやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間中の解雇ができない(労働契約法17条1項、無期契約より解雇が制限される)。労働契約のルールは実務直結で重要である。
一問一答
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