問題
A社は、就業規則の整備や有期労働契約の運用について、労働契約法を踏まえた対応を検討している。労働契約および就業規則に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 使用者であるA社は、就業規則の変更によって、労働者の個別の同意を得ることなく、いかなる場合であっても労働条件を労働者に不利益に変更することができる。 イ. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる。 ウ. 使用者であるA社は、労働契約を締結するに際して、労働者に対し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示する義務を負わない。 エ. 有期労働契約について、A社は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 オ. 有期労働契約は、契約の期間中であれば、A社は、その理由のいかんを問わず、いつでも自由に労働者を解雇することができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
適切なのはイ・エ(③)。イは適切で、解雇権濫用法理(労働契約法16条)であり、客観的合理性と社会的相当性を欠く解雇は無効となる。エも適切で、有期労働契約については、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない(労働契約法17条1項。無期契約よりも期間中の解雇が制限される)。アは不適切で、就業規則による労働条件の不利益変更は、原則として労働者の合意が必要であり、合意なき変更は、変更内容の合理性・労働者への周知等の要件を満たす場合に限り有効となる(労働契約法9条・10条。無制限ではない)。ウは不適切で、使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならない(労働基準法15条1項)のであって、明示義務を負わないとするのは誤りである。オは不適切で、エのとおり有期労働契約の期間中の解雇はやむを得ない事由がある場合に限られ、理由を問わず自由に解雇できるわけではない。労働契約のルールは実務直結で重要である。
一問一答
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