問題
A社は製造した製品を市場に流通させている。製造物責任法(PL法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等の過失を証明しなくても、欠陥と損害および因果関係を証明すれば賠償を請求できる。
- 2製造物責任の対象となる「製造物」には、未加工の農産物や不動産も当然に含まれる。
- 3製造業者は、損害が当該製造物のみに生じた場合であっても、製造物責任法に基づき賠償責任を負う。
- 4製造物を引き渡した時の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかったとしても、製造業者はその欠陥について製造物責任を免れることはできない。
正解
1. 製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等の過失を証明しなくても、欠陥と損害および因果関係を証明すれば賠償を請求できる。
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解説
正解はア。製造物責任法3条は、製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合の無過失責任を定め、被害者は製造業者の過失を立証する必要がなく、欠陥・損害・因果関係の証明で足りる(被害者の立証負担軽減)。イは誤りで、対象となる製造物は製造・加工された動産に限られ、未加工農産物・不動産・サービスは含まれない(同2条1項)。ウは誤りで、損害が欠陥のある製造物そのものにとどまる場合(拡大損害がない場合)はPL法の対象外であり、契約不適合責任等の問題となる(同3条ただし書)。エも誤りで、引渡し時の科学技術知見で欠陥を認識できなかった場合は開発危険の抗弁により免責されうる(同4条1号)。PL法の無過失責任と免責事由は頻出である。
一問一答
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