問題
不法行為に基づく損害賠償責任に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことがある(使用者責任)。 イ. 使用者責任が成立して使用者が被害者に賠償した場合、使用者は被用者に対し、信義則上相当と認められる範囲で求償することができる。 ウ. 土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合、占有者は損害発生防止に必要な注意をしていても常に賠償責任を負う。 エ. 不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から1年で時効消滅する。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは使用者責任(民法715条)で、被用者が事業の執行につき第三者に与えた損害について使用者が賠償責任を負う(報償責任の原理)。イは判例で、使用者が被害者に賠償した後、損害の公平な分担の見地から信義則上相当な範囲で被用者へ求償できる(全額求償は制限される)。ウは誤りで、工作物責任(民法717条)では占有者は損害発生防止に必要な注意をしたことを証明すれば免責され(中間責任)、その場合は所有者が無過失責任を負う。エも誤りで、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)であり、1年ではない(民法724条)。不法行為の特殊類型は2級で重要である。
一問一答
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