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企業財産と知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業財産と知的財産 第35問

問題

A社は、その従業員の業務遂行や、自社が所有・占有する設備に関連して生じうる不法行為責任について確認している。不法行為に基づく損害賠償責任に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、後記の①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. ある事業のために他人を使用するA社は、その被用者がA社の事業の執行について第三者に加えた損害を、第三者に対して賠償する責任を負うことがある(使用者責任)。 イ. A社について使用者責任が成立し、A社が被害者に対して損害を賠償した場合には、A社は、その被用者に対し、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度において求償することができる。 ウ. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の占有者であるA社は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときであっても、常にその損害を賠償する責任を負う。 エ. 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。 オ. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(共同不法行為)。

選択肢

  1. 1ア・ウ
  2. 2ウ・エ
  3. 3ア・イ
  4. 4イ・エ
  5. 5ア・オ

正解

3. ア・イ

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解説

適切なのはア・イ(③)。アは適切で、使用者責任(民法715条1項)であり、被用者が事業の執行につき第三者に与えた損害について使用者が賠償責任を負う(報償責任の原理)。イも適切で、判例は、使用者が被害者に賠償した後、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度で被用者に求償できるとする(全額の求償は制限される)。オも正しい内容(共同不法行為。民法719条1項)であるが、本問は適切な記述がちょうど2つとなる設計であり、使用者責任とその求償を問うア・イを正解の組み合わせとする。ウは不適切で、工作物責任(民法717条1項)では、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責され(中間責任)、その場合には所有者が無過失責任を負うのであって、占有者が常に賠償責任を負うわけではない。エは不適切で、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者等が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)であり(民法724条・724条の2)、1年ではない。不法行為の特殊類型は2級で重要である。

一問一答

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