問題
A社はB社との取引をめぐる紛争を、訴訟ではなく裁判外の手続で解決することを検討している。紛争解決の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1仲裁合意がある場合、原則として当事者は同一の紛争について訴えを提起することができず、訴えが提起されても被告の申立てにより却下される。
- 2民事調停において調停が成立した場合でも、その合意には何ら法的拘束力がなく、確定判決のような効力は生じない。
- 3仲裁判断は当事者を拘束せず、当事者は仲裁判断に不服があれば自由に裁判所へ控訴できる。
- 4裁判上の和解は当事者間の私的な合意にすぎず、確定判決と同一の効力を有しない。
正解
1. 仲裁合意がある場合、原則として当事者は同一の紛争について訴えを提起することができず、訴えが提起されても被告の申立てにより却下される。
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解説
正解はア。仲裁法により、有効な仲裁合意がある紛争について一方が訴えを提起しても、相手方(被告)の妨訴抗弁の申立てがあれば裁判所は訴えを却下する(仲裁の自律性の尊重)。イは誤りで、民事調停で成立した合意を記載した調停調書は確定判決と同一の効力を持ち(民事調停法16条)、債務名義となる。ウは誤りで、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有して当事者を拘束し、原則として不服申立て(控訴)はできず、限定的な取消事由がある場合に取消しの訴えができるにとどまる。エも誤りで、裁判上の和解を記載した和解調書は確定判決と同一の効力を有する(民訴法267条)。ADR各手続の効力の違いは2級頻出である。
一問一答
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